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平成23年度地方財政審議会(3月16日)議事要旨

日時

平成24年3月16日(金)10時00分〜13時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
     中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治税務局都道府県税課 課長補佐 田中 昇治
       自治財政局財政課 理事官 村岡 嗣政
       自治財政局交付税課 課長補佐 原 昌史

議題

(1)車体課税に係る平成24年度税制改正事項について
 今回の議題は、都道府県税に係る平成24年度税制改正事項のうち、政府税調等において主要な討議テーマの一つとなった自動車関係税(車体課税)について、平成24年度税制改正大綱に盛り込まれた内容等を中心に説明するものである。

(2)平成23年度特別交付税の3月交付額の決定について
 今回の議題は、標記について、地方交付税法第23条の規定に基づき審議するものである。

(3)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令について
 今回の議題は、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(4)地方交付税法第17条の4の規定に基づき提出された意見の処理について
 今回の議題は、地方交付税に関する地方からの改正意見及びその処理結果について報告するものである。

(5)平成23年度震災復興特別交付税の決定について
 今回の議題は、標記について、地方交付税法第23条の規定に基づき審議するものである。

(6)地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令の一部を改正する省令について
 今回の議題は、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(7)地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令案について
 今回の議題は、地方交付税法等の一部を改正する法律により、児童手当及び子ども手当特例交付金と減収補てん特例交付金(自動車取得税交付金分)を廃止すること等に伴い、地方財政法施行令、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令等の規定の整理を行うに際し、地方交付税法第23条第1号の規定に基づき、審議するものである。

(8)近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案について

(9)沖縄振興特別措置法第17条用の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、地方税の課税免除又は不均一課税に伴う減収補てん制度のうち、平成23年度末に適用期限を迎えるもの等(5法律)について、期限の延長等を行うに際し、地方交付税法第23条第1号の規定に基づき、審議するものである。

(10)東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、福島復興再生特別措置法の制定に伴い、東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を福島復興再生特別措置法においても適用できるよう、所要の改正を行うに際し、地方交付税法第23条第1号の規定に基づき、審議するものである。

(11)地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案について
 今回の議題は、消費税と地方消費税の税率の引上げに伴い、消費税に係る地方交付税の法定率を変更する必要があることから、関係規定の改正を行うに際し、地方交付税法第23条第1号の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)車体課税に係る平成24年度税制改正事項について」

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 専ら政策誘導の手段とするなど経済政策の観点からのみ、地方税の制度改正に係る要望がなされるのではなく、基本的には、地方税の課税原則に基づくべきである。

○ 現在でも地域環境、地球温暖化対策等、環境の観点を考慮して課税がなされていると思うが、今後、車体課税についても環境の視点からの課税がより一層重視されるような議論がなされるべきであると思う。

○ 税負担の軽減だけでなく、戦略的規制という観点から、負担を強めることも効果的な方法であることに留意すべきである。

○ 税負担軽減措置が講じられるに当たっては、当該措置が専ら特定の業界のために行われることとならないよう課税の公平性という観点に配慮されるべきであると思う。


II 議題「(2)平成23年度特別交付税の3月交付額の決定について」、議題「(3)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令について」、議題「(4)地方交付税法第17条の4の規定に基づき提出された意見の処理について」、議題「(5)平成23年度震災復興特別交付税の決定について」及び議題「(6)地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令の一部を改正する省令について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。あわせて、議題(4)の地方交付税に関する地方からの改正意見及びその処理結果について報告を受けた。

(主な内容)

○ 今回一般ルール化される中長期職員派遣は、絆を大切にする日本らしい仕組みであり、米国などでは考えられないのではないかと思う。交付税制度があることもこうした仕組みを支えているのではないか。
→ 中長期職員派遣は、過去の大災害においても行われており、その都度、省令に規定を設けてきた。東日本大震災以外においても、平成23年台風12号や平成23年7月新潟・福島豪雨災害からの復旧に係る事務量の増大に対処するため他団体からの中長期の職員派遣を受けている。こうした団体間の応援が一般化してきていることを踏まえ、今回一般ルール化することとしているものである。
  
○ 中長期派遣や震災対応に係る新規職員採用への措置は、いつまで続けられるのか。
→ これらの措置については、復旧・復興業務が特に増大すると考えられる集中復興期間(平成23年度〜平成27年度)において、被災自治体の実情を十分に伺いながら、継続的に行っていきたいと考えている。

○ 震災復興特別交付税は、年度内に全て使い切る前提で交付するのか。
→ 震災復興特別交付税は、東日本大震災からの復旧・復興事業に係る地方負担分について財政措置を行うものであるが、対象とする事業が翌年度において繰り越して実施されることが想定されることから、事業の実施状況に合わせて年度を繰り越して交付できることを前提として交付するものである。このため、通常の特別交付税とは異なり繰り越しができる規定を法律において設けている。


III 議題「(7)近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案について」及び議題「(8)沖縄振興特別措置法第17条用の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令案について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。


IV 議題「(9)地方税の課税免除又は不均一課税に係る減収補てん制度の見直しについて」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律について都市部に減収補てん制度が必要か。当初の目的は既に果たしているのはないか。
→ 近畿圏法及び中部圏法に関する減収補てんについては、都市部周辺の地方団体の財政力指数が小さい団体等に限定して措置しており、適用実績もあることから、今回適用期間を2年間延長することとしたものである。また、首都圏法を加えたこれら三圏法については平成26年度を目途に国交省が見直しを行う見込みであり、見直しが行われる際に、減収補てん制度についてもそのあり方について再度検討することとしている。


V 議題「(10)東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令案について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 復興推進計画を策定できる地方公共団体について、福島県については県内の全地方公共団体について復興推進計画の策定可能な地方公共団体とすることとして、策定の要件を緩和しているが、これはなぜか。
→ 福島県においては、全域において原子力発電所の事故による風評被害が生じていると考えられることから、福島県内全ての地方団体において復興推進計画の策定を可能としたものである。


VI 議題「(11)地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
※ 閣議決定時点での法案の名称は「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案」となった。

(主な内容)

○ 社会保障・税一体改革においては、消費税の引上げによる増収は社会保障施策に要する経費に充てることとされているが、一般財源たる税及び交付税について、地方団体に対しても目的税のように使途を拘束することは問題であり、使途の拘束がかからないよう、配慮するべきである。

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