(1)平成24年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令案について
(2)平成24年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令案について
今回の議題は、平成24年度当初予算が年度内に成立せず、暫定予算となった場合であっても、地方公共団体の行政運営に支障が生じないよう手当するための、平成24年4月の地方交付税及び地方特例交付金の概算交付に係る特例省令の制定に際し、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
(3)大阪府泉佐野市法定外普通税「空港連絡橋利用税」の新設について
地方税法第670条の2の規定に基づいて総務大臣に対して出される地方財政審議会の意見について検討を行ったものである。
I 議題「(1)平成24年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令案について」及び議題「(2)平成24年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令案について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 暫定予算の対象期間中である4月4日に概算交付を実施するための特例省令とのことだが、数日後に見込まれている、本予算の自然成立後に概算交付を延期することはできないのか。
→ 年度当初の地方公共団体の独自の税収等は限られていることから、地方公共団体の財政運営に支障を与えることのないよう、すみやかに必要な額を交付できるように手当てするものである。
II 議題「(3)大阪府泉佐野市法定外普通税「空港連絡橋利用税」の新設について」
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○ 「空港連絡橋利用税」に関して、地方税法第671条の3つの要件の観点から、検討を行った。
(注)地方税法第六百七十一条
総務大臣は、第六百六十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る市町村法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
一 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
二 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三 前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。