総務省トップ > 組織案内 > 審議会・委員会・会議等 > 地方財政審議会 > 会議資料 > 平成24年度地方財政審議会(4月4日)議事要旨

平成24年度地方財政審議会(4月4日)議事要旨

日時

平成24年4月4日(水)10時00分〜12時05分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治財政局財政課 財政企画官 村岡 嗣政

議題

地方団体に対して交付すべき平成24年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令について
 今回の議題は、地方団体に対して交付すべき平成24年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 平成23年度に国から交付決定された事業を自治体が繰り越した場合の震災復興特別交付税の措置はどうなっているのか。
→ 平成23年度中に交付決定された国庫補助事業の地方負担分については、去る3月に交付した平成23年度分の震災復興特別交付税により既に算定・交付している。自治体が当該事業を年度内に完了するか翌年度に繰り越して実施するかは、自治体の予算執行の進捗次第であるが、震災復興特別交付税の交付は、それにかかわらず、国の交付決定をもとに行っている。
 今回の省令で措置対象として規定する平成23年度の繰越事業は、平成23年度中に交付決定されないまま国の予算が繰り越されている事業であり、平成24年度における交付決定を受けて措置を行うことを規定しているものである。

○ 国において国庫補助金が23年度中に交付決定されず繰り越されるものがあるのはなぜか。
→ 東日本大震災で特に大きな被害を受けた自治体においては、新しいまちづくり全体をどうするかが決まらなければ、個々の災害復旧事業が進められないケースがある。
例えば、津波で流された学校をどこに建て直すかは、あたらしいまちの姿と密接に関わる。こうした事情もあって、なかなか事業が進まない面はある。

ページトップへ戻る

地方財政審議会
サイドナビここから
サイドナビここまで