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平成24年度地方財政審議会(4月11日)議事要旨

日時

平成24年4月11日(水)10時00分〜11時50分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫

(その他) 自治税務局企画課 税務企画官 市川 靖之

議題

大阪府泉佐野市法定外普通税「空港連絡橋利用税」の新設について
 大阪府泉佐野市の法定外普通税の新設について総務大臣に協議があったものであり、地方税法第670条の2の規定に基づき、審議するものである。

要旨

 標記の件について、審議の上、総務大臣に対し、同意することが適当であるとの意見を申し出ることとした。

(主な内容)

○ 利用税と課税標準を同じくする国税又は他の地方税はなく、また、税額が100円と少額であり、住民の負担が著しく過重となるとも言えないことから、利用税は地方税法第671条第1号の規定には該当しない。

○ 利用税の税額が100円と少額であり、平成16年度に実施された、空港連絡橋通行料金の引下げによる空港連絡橋の車両通行量等に係る社会実験の結果をみても、空港連絡橋の通行量に重大なマイナスの影響が生じるものではないと考えられる。したがって、利用税は物の流通に重大な障害を与えるものとは言えず、地方税法第671条第2号の規定には該当しない。

○ 地方税法第671条第3号の規定「国の経済施策に照らして適当でない」とする場合とは、施策に重要な影響を及ぼす場合に限定すべきであると考えられる。関西国際空港へのアクセス機能の改善・強化という施策が地方税法第671条第3号に規定する国の経済施策に該当し、これに照らして適当でないとの意見があるが、これが国の経済施策に該当するとしても、平成16年度に実施された上記社会実験の結果をみても、利用税による100円の追加負担が関西国際空港へのアクセスに重要な影響を与えるとは認められない。したがって、利用税は国の経済施策に照らして適当でないとまでは言えないと考える。

○ 道路無料公開の原則の下で有料道路制度等においてのみ課金を認めているという施策が地方税法第671条第3号に規定する国の経済施策に該当し、これに照らして適当でないとの意見があるが、これが国の経済施策に該当するとしても、利用税は、道路無料公開原則の例外としてすでに料金が課されている空港連絡橋の利用について、100円という少額の税を課するものであることから、利用税が施策に重要な影響を与えるとは認められない。したがって、利用税は国の経済施策に照らして適当でないとまでは言えないと考える。

○ 利用税が他の地方団体へ波及することにより与える施策への影響については、波及の程度についての合理的な見込みに基づき判断する必要があると考えられるが、これを合理的に見込むことは困難であり、その影響は必ずしも明らかではない。したがって、旧道路関係4公団から承継した債務等の法定期間内の償還という施策が、地方税法第671条第3号に規定する国の経済施策に該当し、これに照らして適当でないとの意見があるが、これが国の経済施策に該当するとしても、利用税が施策に重要な影響を与えることが明らかとは認められない以上、利用税は国の経済施策に照らして適当でないとまでは言えないと考える。

○ これらのことから、泉佐野市から協議の申出のあった法定外普通税「空港連絡橋利用税」について、地方税法第671条の規定に基づき同意することが適当と考える。

○ なお、地方団体には法定外税制度について適切な運用が求められているが、現時点では、納税者をはじめとする関係者に本件についての理解が得られているとは言えない。したがって、今後、泉佐野市には、市の住民以外の者も含まれる納税者をはじめとする関係者に対し、本件についての十分な説明や周知が求められると考えるので、総務大臣は、泉佐野市に対しこの点について助言を行うべきと考える。

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