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平成24年度地方財政審議会(4月17日)議事要旨

日時

平成24年4月17日(火)10時00分〜11時55分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 大臣官房個人番号企画室 課長補佐 川本 栄太郎
       自治行政局住民制度課  専門官  浦上 哲朗
       自治行政局住民制度課  課長補佐 林  俊子
       自治税務局固定資産税課 課長補佐 植松 永次

議題

(1)マイナンバー法案及び関連法案等について
 今回の議題は、今国会に提出されているマイナンバー法案及び関連法案等の概要について、説明を受けるものである。

(2)総務大臣配分資産に係る平成20年度分から平成24年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について
 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)マイナンバー法案及び関連法案等について」

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 当制度は、税所得の把握を機能させることを主要な目的とし、それに付随して行政運営の効率化にも資するという発想かと思うが、金融資産所得を捕捉するためにも金融取引に使えないと意味がないのではないか。
→ 税分野では現段階においては、現在の法定調書に個人番号の記載を求めることとすると聞いている。ご指摘の点も含めて、国会等でも様々な議論があるところである。なお、マイナンバー法案附則において、法施行の5年後に状況等を勘案して検討することとする検討条項が規定されている。

○ 情報連携による国民から見るメリット、ポイントはあるか。
→ 番号制度における情報提供ネットワークシステムを使ってバックオフィスで情報連携することにより、所得証明書等、申請時の添付書類が不要になるのは大きなメリットの一つであると考える。

○ むしろ他国に比べ遅いくらいなのではないか。制度導入によって他国で生じている問題などはあるか。
→ 韓国やアメリカは、いわゆる共通の「見える番号」を利用して情報連携を行い、なりすましの問題等が報告されている。マイナンバー法案は、個人情報を分散管理して、一元管理機関をつくらないという基本的な考えのもと、住民と行政機関との間では個人番号でやりとりするが、行政機関同士は個人番号を用いず符号を使って情報連携を行うこととしている。
  
○ 公的個人認証サービスにおける民間開放によって、インターネット ショッピングや消費者金融などの参入も可能となるのか。彼らは色々な情報をもっている。今まで行政機関だけであったものが、様々に広がりうる可能性を危惧している。
→ 公的個人認証サービスにおける民間開放については、そのことにより、個人番号で名寄せされ、民間事業者が有する様々な個人情報が共有されるようなことはない。
電子証明書を使ってオンライン申請するという行為は、これまでe-Taxなど行政機関に対する申請にしか使えなかったが、セキュリティ強化に係る制度の趣旨を理解のうえ必要な環境整備を行えば、民間事業者における公的個人認証の活用も可能とした。民間事業者に対しても申請すれば使える形にする、民間事業者がそういうサービスを提供していればオンラインでの申請が可能になる。 

○ この制度に関して、問題点などどのような意見が聞こえてくるか 。
→ 国家による個人情報の一元管理や個人情報の漏えい等に対する懸念の声がある。
これらに関しては、第3者機関による監視や罰則の強化など制度面での措置、符号を使った情報連携などシステム面の措置の両面から万全の個人情報保護策を講じることとしている。

○ 情報内容に医療情報は入るのか。
→ 医療情報は機密性が高いので、より慎重に検討する必要があることから、来年度に特別法を検討することとなっている。

○ 外国人の希望者はマイナンバー制度を利用できるようになるのか。
→ 平成24年7月から外国人住民(中長期在留者等)が住民基本台帳法の適用になることから、個人番号が付番され、個人番号カードが交付されることになる。
 
○ 個人として国や地方自治体と関係を持つ可能性のあるケースについては、この法律の中にほとんど入っているが、戸籍や登記の関係や、運転免許の関係がないのはなぜか。
→ 戸籍や登記の関係については、地方自治体からの要望はあるが、法案には入っていない。また、運転免許の関係については、ご指摘のとおり法案に入っていない。

○ 法律を変えることによって逆に手続きが煩雑にならないよう留意してほしい。
 
○ 個人番号は変更できるのか。
→ マイナンバー法案においては、個人番号が漏洩して不正に用いられるおそれがあると認められるときは、その者の請求又は市町村長の職権により変更しなければならないとされている。


II 議題「(2)総務大臣配分資産に係る平成20年度分から平成24年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 東日本大震災の影響を受けていない事業者も固定資産申告書の提出を遅延させているのか。
→ 本件は、東日本大震災の影響を受けた事業者が固定資産申告書の提出を遅延させたことが市町村における固定資産税の課税事務に大きく影響することを勘案して、随時に、価格の決定及び配分を行うものであるが、同時に、何らかの事情により固定資産申告書の提出を遅延させた事業者に係るものについても併せて行うものである。

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