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平成24年度地方財政審議会(7月13日)議事要旨

日時

平成24年7月13日(金)10時00分〜11時50分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治財政局交付税課 課長補佐   原 昌史
       自治財政局地方債課 地方債管理官 角田 秀夫
       自治財政局地方債課 課長補佐   藤田 康幸
       自治財政局地方債課 課長補佐   館  圭輔

議題

(1)平成24年度普通交付税の額の決定について
(2)平成24年度地方特例交付金の額の決定について
(3)普通交付税に関する省令の一部を改正する省令について
(4)地方特例交付金に関する省令の一部を改正する省令について
(5)地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令について
 今回の議題は、平成24年度の普通交付税及び地方特例交付金の額の決定について、地方交付税法第23条第3号及び地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第10条に基づき審議するとともに、これらの額の算定方法等を規定した省令の改正案について、地方交付税法第23条第1号及び地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第10条に基づき審議するものである。

(6)平成24年度地方債同意等予定額の通知等について
 地方公共団体から提出のあった起債予定額等に基づき、総務大臣があらかじめ同意等予定額を通知するに際して、地方財政法第5条の3第12項又は同法第5条の4第7項の規定に基づき、審議するものである。

(7)平成24年度(前期)公的資金補償金免除繰上償還に係る計画の承認について
 地方財政法施行令及び平成24年度公的資金補償金免除繰上償還実施要綱に基づき、提出のあった計画について、地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認められることから、地方公共団体に通知するものである。

要旨

I 議題「(1)平成24年度普通交付税の額の決定について」、議題「(2)平成24年度地方特例交付金の額の決定について」、議題「(3)普通交付税に関する省令の一部を改正する省令について」、議題「(4)地方特例交付金に関する省令の一部を改正する省令について」及び議題「(5)地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 道路、建物などの除排雪等に係る財政需要の割増算定を行う寒冷補正(積雪級地)の見直しにあたっては、級地区分のあり方等についても見直しを行ったのか。
→ 新たな積雪データ(平成元年〜平成20年の積雪データ)への更新を行ったものであり、区分の見直し等は行っていない。

○ 臨時費目である「地域経済・雇用対策費」の算定はどのような考えのもとに行われているのか。
→ 財政状況の厳しい地域への配慮や、住民のニーズへの適切な対応に加えて、歴史的円高等を踏まえ、海外競争力強化のため、地域が実施する緊急事業にも対応できるように算定を実施するものである。

○ 不交付団体が昭和20年度以降で2番目に少ない水準となっている。過去には景気の拡大局面において不交付団体が増加しているが、現在の状況は、景気低迷による基準財政収入額の減だけではなく、かつては不交付団体となっていたような都市部において、高齢化の進行により社会保障関係経費が増加することで、基準財政需要額が増加しているという構造的な問題にも要因があるのではないか。
 こうした状況の正確な把握とともに、今後とも適切な交付税算定に努めてもらいたい。


II 議題「(6)平成24年度地方債同意等予定額の通知等について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 念のための確認であるが、緊急防災・減災事業は、起債により対応ののち、増税分で償還するものか。
→ そのとおりである。

○ 標準税率未満の団体について建設地方債を許可する場合、その減税による減収額を上回る行政改革の取組が必要とされているが、名古屋市は具体的にどのような行政改革の取組を行っているのか。
→ 具体的には、シーリングによる施設管理経費や経常事務費の歳出削減などを行っている。

○ 名古屋市のように恒久的に標準税率未満の減税を行っている団体が、毎年度、その減税による減収額を上回る行政改革の取組を新規に行うのは困難ではないか。

○ 税率を標準税率未満に引き下げて減税を行っている団体の建設地方債の起債の許可の判断に当たっては、シャウプ勧告において、標準税率が「国民が引き受ける地方費用の公正な負担分」として位置づけられていた意味を踏まえて考える必要がある。

○ 届出団体の要件について、以前に「普通の団体」と聞いたが、今回、実質公債費比率16%未満の団体と言っているのは、同じ意味か。
→ そのとおりである。

 
III 議題「(7)平成24年度(前期)公的資金補償金免除繰上償還に係る計画の承認について

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 公的資金補償金免除繰上償還の制度は本年度が最終年度だが、現時点でどのように評価をしているのか。
→ 対象団体についての5%以上の残債については、大幅に減少することになり、地方団体の公債費負担の軽減を進める上で大きな効果があったものと考えている。

○ 地方団体が繰上償還をする財源はどうするのか。借換債を発行するのか。
→ 旧公営企業金融公庫資金の繰上償還については、地方公共団体金融機構資金による公営企業借換債及び民間等資金による借換債を発行することができる。また、旧財政融資資金及び旧簡易生命保険資金の繰上償還については、民間等資金による借換債を発行することができる。

○ 地方団体が借換債を発行する場合、地方財政法上、原則的には協議等は不要とされているが、今回の場合は、協議等が必要なのか。
→ 地方債に関する省令第1条第5項の規定から、公的資金を借り入れた地方債を借換える場合については、協議等を要することとされている。

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