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平成24年度地方財政審議会(7月31日)議事要旨

日時

平成24年7月31日(火)10時00分〜11時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治財政局地方債課 課長補佐  館 圭輔
       自治財政局調整課 課長補佐 水野 敦志

議題

(1)平成24年度地方債同意等予定額の通知等について
 地方公共団体から提出のあった起債予定額等に基づき、総務大臣があらかじめ同意等予定額を通知するに際して、地方財政法第5条の3第12項又は同法第5条の4第7項の規定に基づき、審議するものである。

(2)平成25年度の地方財政措置について(各府省への申入れ)
 今回の議題は、国の平成25年度概算要求に際し、地方財政に影響を及ぼす施策・事務事業に関する各種改善措置等各府省が取り組むべき事項について、地方財政法第21条及び22条の趣旨を踏まえ総務省として文書をもって要請する内容を審議するものである。

要旨

I 議題「(1)平成24年度地方債同意等予定額の通知等について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 平成23年度の発行額と24年度全体の発行見込額の合計は地方税における臨時的な税制上の措置による財源確保額を超える見込みとなっている。防災・減災事業は大変重要な事業であるが、非常に多額の費用が必要になると考える。今後の事業実施に問題になる点はないのか。
→ 緊急防災・減災事業を含め、集中復興期間における復旧・復興事業の規模が5年間で見込んでいる19兆円程度を超えることが見込まれるような場合には、復興財源確保法附則第12条に基づき、復興予算のあり方や財源確保のための各般の措置のあり方を見直すこととしている。
現在、緊急防災・減災事業についても、当初想定した0.8兆円程度に収まらない見込みであり、この見直しの中で、地方公共団体における事業の実施動向や地方公共団体の意向も十分に踏まえて、そのあり方について検討していきたい。

○ 緊急防災・減災事業の対象事業は、津波による浸水が想定される地域での事業が多くなっているように思われる。内陸部でも災害等が起こりうるが、この事業債の対象にならないのか。
→ 内陸部で実施される防災・減災事業についても対象となる。

○ 各地方公共団体において、地方税における臨時的な税制上の措置による増収額と緊急防災・減災事業の事業量は連動するのか。
→ 連動していないため、各地方公共団体における増収額と事業量や事業実施時期と地方税の増収時期について、調整を行う必要がある。
そこで、先ずは地方債により財源を賄うこととし、その元利償還金について、直轄・補助事業はその80%、地方単独事業はその70%を普通交付税により措置するとともに、地方税増収分を基準財政収入額に算入することにより、地方交付税の仕組みの中で全体として調整することとしている。


II 議題「(2)平成25年度の地方財政措置について(各府省への申入れ)」

 標記の件について、前回指摘事項についての説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 今後、今回の申入れについては、各省庁にどのように伝えるのか。
→ 特に重要な案件については、調整課長が各省庁の会計課長に説明することになるが、それ以外は担当補佐が各省庁の会計課担当者に説明する。

○ 申入れのフォローアップはどのように行うのか。
→ 毎年、概算要求時に各省の施策についてヒアリングを行っており、そのヒアリングにより申入れ内容のフォローアップを行うことになる。

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