平成24年度地方財政審議会(9月25日)議事要旨
日時
平成24年9月25日(火)10時00分〜12時00分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委員) 神野 直彦(会長) 佐藤 信 木内 征司
中村 玲子 松本 克夫
(説明者) 自治税務局企画課 課長補佐 天利 和紀
自治税務局都道府県税課 課長補佐 松島 研
同 課長補佐 横山 繁
議題
- 地方税に係る地方財政審議会意見について(総論)
- 自動車関係諸税について
- 地球温暖化対策のための地方税財源について
今回の議題は、自動車関係諸税及び地球温暖化対策のための地方税財源について説明を受けるものである。
要旨
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○ OECDの個別消費税の負担率はかなり高いが、自動車関係諸税についてはどのように分類されているのか。日本は一般消費税も低いが、自動車に関係する個別消費税も低いことに留意しておく必要がある。
○ 流通税というのは、シュタインが初めて打ち出した税の概念で、所有権を確定する行為に課税する印紙税を想定していたものである。そのため、自動車を取得する行為に課税する自動車取得税は、消費一般に課される消費税とは性格が異なることから、両税は二重課税の関係にはない。
○ ヨーロッパでは、歴史的な経緯から、付加価値税は複数税率になっている。これに個別間接税を課税すれば、付加価値税の一般税率に加えて、従量税で物品ごとに課税されるので、重課する税率を設定するのと同じ意味があることになる。わが国の場合でも一般消費税と個別間接税が両立することで、複数税率と同様の効果があるといえるのではないか。
○ 環境税の税制については、地政学上「自然環境は地域ごとに異なるため、地域ごとに固有の自然環境に合わせた政策を行うのが効率的」とされていることからも、それぞれの地方自治体が決定した方が良い。しかしながら、政策を行うに当たり、税務行政上一カ所でまとめて徴収した方が良いのであれば、課税形態として譲与税を利用してもいいと思われる。
○ 取組例として挙げられている地球温暖化対策事業は、地方自治体に義務付けられている事業であるのか。
→ 当事例は、京都議定書目標達成計画に記載された「地方公共団体が実施することが期待される施策例」等で示されたものを例示している。
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