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平成24年度地方財政審議会(11月9日)議事要旨

日時

平成24年11月9日(金)10時00分〜12時35分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治財政局地方債課 地方債管理官 角田 秀夫
                      理事官 藤原 知朗
                      課長補佐 館 圭輔
                      課長補佐 内海 隆明
        自治財政局調整課  課長補佐 田中 雄章
        自治財政局公営企業課 課長補佐 廣瀬 広志

議題

(1)地方債に対する関与の見直しについて
 今回の議題は、現在の地方債制度を取り巻く課題として平成24年度に導入された事前届出制の活用状況等について説明を受けるものである。

(2)公債費負担対策の推進及びふるさと融資について
 今回の議題は、平成24年度までとされている現在の公債費負担対策の状況等について説明を受けるものである。

(3)災害対策法制の見直しについて
 今回の議題は、東日本大震災の教訓を踏まえて進められている災害対策法制の見直しの状況について説明を受けるものである。

(4)一括交付金の現状と課題について
 今回の議題は、平成23年度に創設された一括交付金(地域自主戦略交付金)に関し、その現状等について説明を受けるものである。

(5)平成24年度一般事業債(貸付金)に係る同意について
 今回の議題は、一般事業債に係る地方公共団体からの起債協議に対し、総務大臣が同意をするに際して、地方財政法第5条の3第12項の規定に基づき、審議するものである。

(6)平成24年度第三セクター等改革推進債に係る許可・同意について
 今回の議題は、第三セクター等改革推進債に係る地方公共団体からの起債要望に対し、総務大臣が許可又は同意をするに際して、地方財政法第33条の5の7第6項等の規定に基づき、審議するものである。

(7)平成24年度国の予算等貸付金債に係る同意等について
 今回の議題は、国の予算等貸付金債に係る地方公共団体からの起債協議に対し、総務大臣が同意又は許可をするに際して、地方財政法第5条の3第12項及び同法第5条の4第7項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)地方債に対する関与の見直しについて」

 標記の件につき、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 地方債協議制度を見直し、地方債届出制度を導入したにもかかわらず、協議不要対象団体でありながら、届出を行っていない団体については、どのような理由が考えられるのか。
→ 上半期に民間資金債の発行がない団体で、通常の協議により手続きを行ったことなどが考えられる。

○ 地方債の発行に対する関与は、地方債全体の信用維持等の目的のため、必要な範囲にとどめるべきではないか。

○ 今後、届出制度の運用状況も踏まえつつ、地方債についての市場の信認等の維持に配慮しながら必要な見直しを進めていくべきではないか。


II 議題「(2)公債費負担対策の推進及びふるさと融資について」

 標記の件につき、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 過去においては公的資金について、地方債計画の資金割によって、地方側の意向とはかかわりなく長期固定金利での借入れとされた実態もあるのではないか。そのような観点から、現在の低金利が続いているという状況も踏まえ、過去の高金利の利払いについての対応を検討していくべきではないか。

○ ふるさと融資は、条件不利地域における民間投資の呼び水として機能を発揮していると評価すべきではないか。


III 議題「(3)災害対策法制の見直しについて」

 標記の件につき、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 東日本大震災で講じられた各種の特例措置を一般制度化するなどして、被災した地方公共団体が災害対策に専念できるよう、より使い勝手の良い制度とするべきではないか。


IV 議題「(4)一括交付金の現状と課題について」

 標記の件につき、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ まずは制度をしっかりと定着させる必要があるのではないか。ただし、一括交付金は過渡的な形態であり、将来的には一般財源として地方に税源移譲すべきではないか。

○ 一括交付金は地方公共団体の自由度を増すための制度であり、国・地方を通じた財政の効率化を目的とする制度ではないので、総額の確保が重要ではないか。

○ 国の関与をできる限り縮小するため、条件不利地域や継続事業に配慮しつつ、客観的指標による配分を拡大する必要があるのではないか。


V 議題「(5)平成24年度一般事業債(貸付金)に係る同意について」及び議題「(6)平成24年度第三セクター等改革推進債に係る許可・同意について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 神戸市都市整備公社は元々存在したのか。
→ 同公社は昭和38年に設立され、現在に至っている。

○ 神戸市が神戸市都市整備公社に貸付けを行う理由は。
→ 神戸市住宅供給公社について、民事再生手続により、神戸市都市整備公社等への実施事業の継承と各金融機関及び神戸市に対する債務整理を行い、その後解散することとなった。
その際、神戸市住宅供給公社の一般賃貸事業等継承のために同公社資産を神戸市都市整備公社が取得するための費用に対して、神戸市が貸付けを行うこととし、その財源として一般事業債(貸付金)を発行することとなった。

○ 神戸市住宅供給公社の資産について、なぜ神戸市ではなく神戸市都市整備公社が引き継ぐのか。
→ 神戸市住宅供給公社の資産を神戸市が継承し、市営住宅とした場合、現入居者の中で入居資格を満たさなくなる入居者や家賃体系が変わる入居者が出てくる可能性があるなど、入居者保護の観点から神戸市都市整備公社が継承することとなった。


VI 議題「(7)平成24年度国の予算等貸付金債に係る同意等について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 今回協議のあった中小企業高度化資金貸付金を充てている施設・設備復旧経費について、国庫支出金は全て復興予算なのか。
→ 施設・設備復旧経費に充てている中小企業等グループ施設等復旧整備補助金は、全て東日本大震災復興特別会計から支出されている。

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