平成24年度地方財政審議会(12月5日)議事要旨
日時
平成24年12月5日(水)10時00分〜12時50分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委員) 神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者) 自治財政局財政課 課長補佐 梶 元伸
議題
(1)平成24年度特別交付税の12月交付額の決定について
今回の議題は、平成24年度特別交付税の12月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
(2)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について
今回の議題は、特別交付税の額の算定方法に関する地方からの改正意見及びその処理結果について、説明を受けるものである。
要旨
I 議題「(1)平成24年度特別交付税の12月交付額の決定について」
標記の件につき、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 平成24年度の12月分の交付額は、東日本大震災分の影響により対前年度比で大きく減少しているが、前年度は東日本大震災分としてどのような算定を行ったのか。
→ 平成23年度限りの経費である復興基金の積立て等に要する経費1,960億円や、現在では震災復興特別交付税で措置している被災団体の財政需要などを算定した。
○ それぞれの算定項目について、実際の財政需要に対する措置率は、どの程度か。
→ 算定項目によって算定方法が異なるほか、財政力に応じた割落としを行っているものがあるため、一概には言えないが、おおよそ5割程度は措置している。一般的に国庫補助事業の地方負担に対する措置率が、地方単独事業の地方負担に対する措置率よりも高い。
○ 特別交付税の割合の引下げ分は、普通交付税へ移行するとのことだが、具体的に普通交付税のどの費目で移行分を措置することとなるのか。
→ 平成26年度以降の引下げ分について、普通交付税のどの部分で措置するかは、まだ決まっていない。なお、平成23年度に特別交付税の割合の引下げを国会に提案した際は、その引下げ分については、普通交付税の地域振興費に移行することとしていた。
○ 同一の経費を普通交付税と特別交付税の両方で措置しているものがあるが、これはどういう整理によるものか。
→ 団体間において財政需要に大きな偏在がある経費があり、補正係数をよりきめ細かくすることにより、普通交付税のみで算定することも、技術的には可能と考えられるが、算定の簡素化に逆行することとなる。このようなことを踏まえ、財政需要の地域的な偏在を特別交付税で措置しているものが多い。
○ 特別交付税には錯誤による算定はないのか。
→ 特別交付税においては、普通交付税のような錯誤による算定はないが、特別交付税に関する省令第2条第2項の規定に基づき、基礎数値の報告の誤り等により特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、特別交付税の額を控除することとしている。
II 議題「(2)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について」
標記の件につき、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○ 地方団体の意見に対する処理として、他府省に対して国費による措置を申し入れているものがあるが、これは具体的にどういった手続きをとるのか。
→ 概算要求組替え基準の閣議決定にあわせて、総務大臣から各省大臣に対し、地方財政に影響を及ぼす施策・事務事業についての適切な措置を申し入れている。
○ 地方団体から特別交付税の交付時期の早期化や、12月分・3月分のシェアの見直しに関する意見はないか。交付を早期化することにより地方団体の資金繰りが改善すると考えるのではないか。
→ そのような意見はない。地方交付税は、普通交付税とあわせて考えれば、11月までに94%が交付されることや、特別交付税は除排雪経費など年度末に生じる財政需要を特別交付税で算定する必要があることから、特に意見がないのではないか。
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