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平成24年度地方財政審議会(12月11日)議事要旨

日時

平成24年12月11日(火)10時00分〜12時05分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
      熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治税務局企画課 課長補佐 林 俊子

議題

(1)広島県法定外目的税「産業廃棄物埋立税」の新設(更新)について
 広島県の法定外目的税の新設(更新)について総務大臣に協議があったものであり、総務大臣が同意するに際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(2)鳥取県法定外目的税「産業廃棄物処分場税」の新設(更新)について
 鳥取県の法定外目的税の新設(更新)について総務大臣に協議があったものであり、総務大臣が同意するに際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)広島県法定外目的税「産業廃棄物埋立税」の新設(更新)について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
 
○ 今回、税の使途を循環型社会の形成に関する施策に拡大し、産業廃棄物と関連性のある一般廃棄物の3Rの推進等も対象に含めていく、とのことで、目的税である税収が一般財源的に使われてしまうように思われるが、どうか。
→ 産業廃棄物と一体として処理を行うことが効率的な一般廃棄物に対象範囲を若干広げるということで、あくまでも、従来からの産業廃棄物対策がベースとなることに変わりはない。県議会でも、十分議論の上で結論が得られたものと考えている。

○ 当該税によって基金が積み立てられているが、その基金が過剰に積み上がってきたために、今回使途を拡大するということではないのか。
→ 税収を基に実施する施策の中に、産業廃棄物排出抑制・リサイクル施設整備費助成事業等があるが、申請する側である民間事業者の事業計画との兼ね合いもあることから、毎年度件数が上下することを折り込んで基金を積み立てている。今回の使途の拡大は有識者も交えた検討会で提言がなされたことも踏まえて条例改正している。


II 議題「(2)鳥取県法定外目的税「産業廃棄物処分場税」の新設(更新)について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 税収について、平成25年度の見込みと平成29年度の見込みで約2倍の差があるが、どういうことか。
→ 平成27年度に、新たに公共関与の最終処分場が竣工し、稼働することによって、搬入量が増えることによる。一般的には、近年、様々なリサイクルの取り組みや意識の浸透により産業廃棄物の処理量は、落ち着きつつあり、そのような状況を踏まえ、過去の実績等も考慮するなど諸条件を加味して推測されている。

○ 排出業者は、産業廃棄物の搬入時、産業廃棄物処分場税の他に、別途処分料金も支払うことになるのか。
→ 排出業者は、税の他に別途処分料金を支払うことになる。

○ 公共関与の最終処分場の建設にあたっては、建設費の元手を回収できるように、処分料金を設定した上で税率も検討すべきとも考えられるがどうか。
→ 公共関与の最終処分場の処分料金そのものについては承知していない。
税収入を、建設費回収の一部に充当していたとしても、税率設定については、近隣の県の状況も踏まえて、決定しているところである。

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