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平成24年度地方財政審議会(12月25日)議事要旨

日時

平成24年12月25(火)10時00分〜12時25分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
      熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治財政局地方債課 課長補佐 館 圭輔
       自治財政局財政課 課長補佐 梶 元伸

議題

(1)被災施設借換債の同意等について
 今回の議題は、地方財政法施行令第2条第3項の規定に基づき宮城県及び福島県から付された被災施設借換債の協議について、同意し地方公共団体あて通知するに際し、地方財政法施行令第2条第5項の規定に基づき、審議するものである。

(2)地方財政の現状と課題について
 今回の議題は、地方財政の現状と直面する主な課題について、説明を受けるものである。

要旨

I 議題「(1)被災施設借換債の同意等について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 被災施設に係る繰上償還における補償金の免除については、復興債により確保した財源は活用しないのか。
→ 貸し手である地方公共団体金融機構の準備金を活用して実施している。

○ 民間等資金により難い事情がある場合とはどのような場合を想定しているのか。
→ 災害により民間金融機関が通常の営業をできなくなる場合、資金需要の増加などにより民間金融機関では低利で借り入れできない場合等、様々なケースを想定している。

○ 災害により滅失していないが、災害による立入禁止等で施設が使用できない状況である場合は被災施設借換債の対象となるのか。
→ 対象とはならない。

○ 被災施設借換債は地方債計画に計上されているのか。
→ 平成24年度地方債計画(東日本大震災に関連する事業分)には、地方公共団体金融機構資金分について計上している。

○ 平成24年度のこれまでの実績はどうなっているのか。
→ 繰上償還予定額が29億円程度、被災施設借換債の協議等額が29億円程度で、そのうち地方公共団体金融機構資金が23億円程度である。


II 議題「(2)地方財政の現状と課題について」

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 震災復興特別交付税によって地方の実質的な負担を解消するというスキームは大変よくできていると思うが、予算額と交付額を比較すると、あまり復旧・復興事業が進んでいないように見えるが実態はどうか。
→ 震災復興特別交付税は復旧・復興事業の進捗に伴い生じる地方負担について交付するものであり、交付額が予算額と比較して少なくなっているのは、補助事業が進捗していないことが要因である。また、補助事業が進捗しない要因は、人手不足であると考えられている。総務省としては、新たな職員採用のための経費を震災復興特別交付税の対象とするとともに、地方公共団体間の職員の応援派遣を推進しているが、それでもなお人が足りていない状況である。

○ 福島県のうち原発事故のため立入りが制限されている区域の災害復旧事業は、立入制限が解除されてから始まることになるが、そのときの財政措置についてはどのように考えているのか。
→ 通常、災害復旧事業の期間は発災後数年に限られているが、福島県内の立入制限区域内の被災施設については、立入制限が解除された時点から災害復旧事業を適用することができる。ただ、その時点で震災復興特別交付税のスキームが存続しているかは分からず、地方負担に対する財政措置は未定である。

○ 社会保障と税の一体改革について、消費税の増税が決まった今、地方にとって残された論点はどのようなものか。
→ 地方に関係が強いものとしては、後期高齢者医療制度を含む高齢者医療制度の見直しの内容、子ども・子育て支援策の具体的内容などが考えられる。地方としては、社会保障国民会議における議論を注視していくことになるのではないか。

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