平成24年度地方財政審議会(2月5日)議事要旨
日時
平成25年2月5日(火)10時00分〜12時20分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委員) 神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者) 自治財政局地方債課 管理官 角田 秀夫
同 理事官 藤原 知朗
自治財政局公営企業課 課長補佐 廣瀬 広志
議題
(1)平成24年度地方債同意等予定額の通知等について
今回の議題は、地方債の同意にあたり、地方財政法第5条の3第12項等の規定に基づき、審議するものである。
(2)公営競技を行うことができる市町村の指定について
今回の議題は、公営競技(競馬・競輪・競艇)を施行する市町村を総務大臣が指定するにあたり、競馬法第1条第3項、自転車競技法第1条第4項及びモーターボート競走法第2条第4項の規定に基づき、審議するものである。
(3)平成24年度震災減収対策企業債の同意について
今回の議題は、平成24年度震災減収対策企業債の同意について、地方財政法施行令第2条第5項及び第21条第5項の規定に基づき、意見を伺うものである。
要旨
I 議題 「(1)平成24年度地方債同意等予定額の通知等について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 欧州では、景気対策の観点等から地方債・国債合計の総額管理を行っている。届出制が導入され、総額の管理という点では難しくなっていると思うが、地方債の総額及び発行時期の調整についてはどのように考えているか。
→ 我が国の地方債については、公的資金の配分・調整及び各地方公共団体の財政運営の健全性の確保等の観点から同意等を行っている。地方債の量的基準としては「地方債計画」があるが、これは地方公共団体が地方債を発行する上での指針であり、総額管理や発行時期の調整は行っていない。
○ 緊急防災・減災事業債は地方債計画額に残額があるが、今後、同意等する見込はないのか。
→ 当事業債については国庫補助分があること、公的資金により全額確保すると定めていることから、補正予算に伴う地方債計画の改定後に同意等を行うもの。
○ 届出ができる基準として「実質公債費比率16%未満(平成24年度にあっては14%未満)」とあるが、どのような考え方なのか。
→ 平成24年度においては、直近の実質公債費比率の全国平均が約14%となっていることからこの平均値を基準としており、平成25年度以降は、この平均値と許可団体に移行する基準である18%との中間をとって16%としている。これにより、一般的な財政運営を行っている団体が幅広く届出対象となるように設定している。
○ 標準税率未満の団体について建設地方債の発行を許可する場合、その減税による減収額を上回る行政改革の取組等が必要とされているが、許可を行った後に行政改革による効果額等のフォローアップは行っているのか。
→ 許可の際には、当初予算額や決算見込み額による減収額や行革効果額を該当団体が総務省や都道府県へ提出しているが、決算が確定した後に、決算額による数値についても参考に提出している。
○ 標準税率未満とすることについては、他の地方公共団体への影響や行政サービス水準への影響についても考慮する必要があるのではないか。また、標準税率未満の団体が建設地方債を発行することは例外的なことであり、この許可は特別な対応であるということをきちんと認識してもらうことが必要ではないか。
○ 現在標準税率未満としている団体の周辺団体に追従の動きはあるのか。
→ 標準税率未満としている団体は数団体あるが、連鎖的な動きは特段見られない。建設地方債の発行にあたって許可が必要であるということが、一定の抑止力になっていることも事実であると考えられる。
II 議題 「(2)公営競技を行うことができる市区町村の指定について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 指定申請に基づき、指定をしているとのことであるが、過去に指定をしなかった例はあるのか。赤字の団体を指定し、後に市町村の負担が増えるのは適切ではないのではないか。
→ 過去に指定申請を却下した例はない。
各団体において、雇用問題や経済波及効果なども考慮して経営改善努力を続けているところ。
また、各産業振興のための交付金や地方公共団体金融機構への納付金の引き下げなど、制度面の配慮も行われているところ。
○ 地方競馬が厳しい経営状況にあることはわかった。中央競馬(JRA)は、地方に比べれば経営状況は良いと思うが、JRAから地方競馬への支援はないのか。
→ 地方競馬全国協会が行う地方競馬施行団体支援のための資金を日本中央競馬会が交付する制度が法定されているが、中央競馬も経営は厳しく金額の増加などは難しいと聞いている。
III 議題 「(3)平成24年度震災減収対策企業債の同意について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 震災減収対策企業債は、発災時に地方公営企業法を適用している公営企業だけが起債することができるのか。
→ 地方公営企業法を適用していない公営企業についても、対象となっている。
○ 団体ごとの起債予定額における資金区分はどのように決まったのか。
→ 精査のうえ、各団体の要望どおりに区分している。
○ 財政融資資金では借り入れることができないのか。
→ 借入れ可能な資金は、地方公共団体金融機構資金もしくは民間等資金となっている。
○ 震災減収対策企業債の利払に対して一般会計から繰り出した場合、実質公債費比率にどのような影響を与えるのか。
→ 繰り出した額は準元利償還金として算入されるため、実質公債費比率の上昇要因となる。
なお、健全化法上の資金不足比率については、起債残高が解消可能資金不足額に算入されるため、影響を受けない。
○ 津波等による被害が大きかった公営企業すべてが起債を要望してくるのか。
→ あくまで資金不足が発生した場合に起債することができる制度であるため、収支状況が悪化していない公営企業が要望してくることはない。
○ 団体からの要望額は、来年度以降に増える可能性があるのか。
→ 団体から聴取したところでは、大きく増える見込みはない。
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