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平成24年度地方財政審議会(2月12日)議事要旨

日時

平成25年2月12日(火)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
      熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治財政局財政課 課長補佐 梶 元伸

議題

地方団体に対して交付すべき平成24年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令について
 今回の議題は、今冬の大雪等により多大な被害を受けた地方公共団体に対し、3月分の特別交付税の一部を繰り上げて交付するための省令の制定について、地方財政法第23条第1号の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 繰上げ交付額の基礎となる3月分の特別交付税の交付額は、除排雪経費相当分か全体か。
→ 繰上げ交付は地方団体の資金繰りのために実施するものであり、除排雪経費分に限定することなく3月分全体の過去5年間の平均額を繰上げ交付額の基礎としている。

○ 特別交付税の特例交付と繰上げ交付の違いはなにか。
→ 特例交付は、平成23年度の地方交付税法の改正により制度化されたが、特定の財政需要に対する交付決定を伴う点が繰上げ交付との違いである。東日本大震災に対処するために実施した例があるが、大雪等による被害についての例はない。繰上げ交付は、あくまで資金繰り対応であり、今回の件でも、除排雪経費について交付決定を行うものではない。

○ 来年度はどうするのか。
→ 2年連続で繰上げ交付を実施したことに鑑み、来年度も一定の時点で積雪量を平年と比較することになると思う。その上で必要があれば繰上げ交付を行うことについて地方財政審議会にお諮りすることになる。

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