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平成24年度地方財政審議会(2月15日)議事要旨

日時

平成25年2月15日(金)10時00分〜12時35分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
      熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治財政局地方債課        課長補佐 内海 隆明
       自治行政局公務員部公務員課給与能率推進室 課長補佐 小岩 正貴

議題

(1)平成24年度国の予算等貸付金債に係る同意等について
 今回の議題は、国の予算等貸付金債に係る地方公共団体からの起債協議に対し、総務大臣が同意又は許可をするに際して、地方財政法第5条の3第12項及び同法第5条の4第7項の規定に基づき、審議するものである。

(2)地方公務員の給与に関する取扱いについて
 今回の議題は、地方公務員の給与について、国の臨時特例法による給与減額支給措置に準じた取扱いを要請する閣議決定及び同月28日に総務省より通知がなされたことから、その概要説明を受けるものである。

要旨

I 議題「(1)平成24年度国の予算等貸付金債に係る同意等について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 国の予算等貸付金に係る予算は、国・地方公共団体では一般会計と特別会計のうちいずれに位置づけられているか。
→ 国において、受益と負担の関係を明確化すべき事業に係る無利子貸付金の予算は特別会計に位置づけられているが、その他の無利子貸付金の予算は基本的に一般会計に位置づけられている。地方公共団体において、転貸の貸付金などについて、国から貸付を受ける際に特別会計の設置を義務づけているものもあるが、それ以外について特別会計の設置は地方公共団体の判断による。

○ 住民や事業者に転貸されない貸付金に充当率の制限はあるのか。
→ 転貸されない貸付金は、地方公共団体の事業に充てられる。地方道路整備臨時貸付金については、事業に係る地方負担分から一般会計債充当額を除いた額について充当出来る。日本政策金融公庫資金貸付金については、日本政策金融公庫の定める貸付規定に沿って、事業に係る地方負担分の貸付対象経費について基本的に全額充当出来る。

○ 横浜市の地方道路整備臨時貸付金の額が大きいのは何故か。
→ 事業に係る地方負担分に対して一般会計債と地方道路整備臨時貸付金を充当する割合は地方公共団体の判断による。一般会計債には後年度の元利償還金に対して交付税措置があるが、その分後年度の臨時財政対策債の発行増が見込まれるところであり、横浜市は借入金残高の縮減を進めていることから、無利子である当該貸付金の比重を大きくしている。そのため、対象事業は大規模というわけではないが、貸付金の額は大きくなっている。


II 議題 「(2)地方公務員の給与に関する取扱いについて」

 標記の件につき、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 平成25年度は、緊急的に国に準じて地方公務員給与の減額支給措置を要請するものと理解するが、26年度以降はどうするのか。国が継続したら、地方もそれに準じて、なし崩しで給与減額支給措置が継続する懸念もあると思われる。

○ 地方公務員の給与について、国準拠の観点による国とのラスパイレス指数比較のみをもって行うことは適切なことなのか。例えば、地域民間準拠の観点であれば国とのラスパイレス比較に限らず、あらゆる視点で捉まえるべきではないか。
→ 総務省としては、より地域民間給与を反映する観点から、地域の実態を踏まえた人事委員会勧告の尊重を推進しているところ。また、それ以外のパーシェ指数、給与実支給額による比較など様々な指標により補完的に測っている。

○ 地方公務員給与の減額支給措置については、公務員人材確保や地域経済への影響もしっかりと認識しておくべきではないか。

○ 民間企業においては人件費削減は決して推奨されるものではない。日本の国家予算における人件費歳出は諸外国に比べても小さいので、更に人件費を削減することについては慎重な検討が必要と思われる。

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