平成25年度地方財政審議会(5月21日)議事要旨
日時
平成25年5月21日(火)10時00分〜12時35分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治行政局財政課 理事官 梶 元伸
議題
(1)地方団体に対して交付すべき平成25年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令案について
今回の議題は、地方団体に対して交付すべき平成25年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
(2) 地方財政審議会意見について
要旨
I 議題「(1)地方団体に対して交付すべき平成25年度分の震災復興
特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令案について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 算定項目のうち、全国的に地方団体が実施する平成25年度基金事業については、総務大臣が定めるものを除くこととされているが、すでに国の予算は全額執行されており、地方団体は、震災復興特別交付税が措置されることを期待しているのではないか。
→ 具体的な見直し内容は検討中であるが、復興大臣は、「既に契約済みのもの、地方負担分について地方議会の議決がなされているものは難しい。そういうものを除いて、返還を求めるやり方を今後検討する必要がある。」と発言している。政府として返還等を要請する以上、震災復興特別交付税を措置することは整合性がとれないのではないかと考えているところである。
○ 省令の公布以後、現在は算定項目として規定されていないが、新たに算定項目への追加が必要と考えられる項目が生じた場合、どのように対応するのか。
→ 算定項目への追加について、本省令の改正を検討する。
○ 交付時期については、平成24年度震災復興特別交付税と同様、9月と3月となっているが、平成24年度における全国の交付額の割合は、どのようになっているのか。
→ 9月分と3月分の額は、およそ1:2の割合となっている。
II 議題「(2)地方財政審議会意見について」
地方財政審議会の意見提出に向けて討議を行った。
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