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平成25年度地方財政審議会(6月25日)議事要旨

日時

平成25年6月25日(火)10時00分〜12時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野直彦 (会長) 中村玲子、鎌田司、
熊野順祥、小山登志雄

(説明者) 自治税務局固定資産税課 課長補佐 植松永次
自治税務局企画課 課長補佐 林俊子

議題

(1) 地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
 今回の議題は、平成24年度分の固定資産税において、地方税法(以下「法」という。)第389条第1項により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、本年1月に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、地方税法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(2) 総務大臣配分資産に係る平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正につい今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

(3) 北海道法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について
 北海道の法定外普通税の新設(更新)について総務大臣に協議があったものであり、総務大臣が同意するに際し、地方税法第260条の2の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について」及び議題「(2)総務大臣配分資産に係る平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
償却資産の実地調査はどのように行っているのか。
職員が事業者の元に出向き、申告書の内容と固定資産台帳等の内容を照合している。
調査の対象となる事業者の選定は、どのように行っているのか。
明文のルールがあるわけではないが、課税が5年間に限り、遡及出来ることにかんがみ、調査がおおむね5年で一巡するようローテーションを組んでいる。

決定価格と課税標準額に差異が生じているのはなぜか。
各行政分野における政策目的を勘案して、法律により課税標準の特例が認められているため、決定価格よりも課税標準額が小さくなることがある。
減額幅が大きい特例にはどのようなものがあるか。
例えば、国際線に使用される航空機については、決定価格の1/10の額が課税標準額とされており、新幹線にあっては、課税標準額が最初の5年間は決定価格の1/6となり、次の5年間は1/3となる。
 

II 議題「(3)北海道法定外普通税核燃料税の新設(更新)について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
今回税率の引上げを行うこととしているが、財政需要はどのようなものがあるか。
主なものとしては、原子力災害対策を重点的に実施すべき区域を30kmに拡大したことに伴う避難道路整備等に要する経費である。

税率を17%とし、そのうち価額割を8.5%、出力割を8.5%相当とすることとしているが、全国の実施状況はどうか。
福井県と石川県において、今回の北海道と同様に税率17%、価額割と出力割を1:1の割合で実施している。その他、税率の割合等に違いはあるものの、青森県と鹿児島県において価額割と出力割の実施がある。

住民の側が、核燃料税の税率決定が自分たちの生活と関連しているとの認識が薄いのではないか。現行の制度では、特定納税義務者である電力会社の意見を聴取することとなっているが、住民や電力料金の負担者の意見を聴取する機会も本来は必要ではないか。

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