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平成25年度地方財政審議会(8月27日)議事要旨

日時

平成25年8月27日(火)10時00分〜12時30分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
     熊野 順洋  小山 登志雄

(説明者) 自治税務局企画課  総務室長   狩宿 和久
      自治財政局地方債課 課長補佐   鷲頭 美央
      自治財政局財政課  企画官    村岡 嗣政
      自治財政局地方債課 地方債管理官 角田 秀夫

議題

(1)平成25年8月期における地方譲与税(地方法人特別譲与税)の譲与について
 今回の議題は、平成25年8月に地方法人特別譲与税を譲与するに際し、地方法人特別税等に関する暫定措置法第36条の規定に基づき、審議するものである。
(2)航空機燃料譲与税法施行令の一部を改正する政令案について
(3)航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、航空機燃料譲与税法施行令の一部を改正する政令案及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令案について、航空機燃料譲与税法第6条の2の規定に基づき、審議するものである。
(4)平成25年度国の予算等貸付金債に係る同意等について
 今回の議題は、国の予算等貸付金債に係る地方公共団体から の起債協議に対し、総務大臣が同意又は許可をするに際して、 地方財政法第5条の3第12項及び同法第5条の4第7項の  規定に基づき、審議するものである。
(5)平成26年度の地方交付税等の概算要求(案)等について
 今回の議題は、平成26年度の地方交付税等の概算要求(案)等について、説明を受けるものである。

要旨

I 議題「(1)平成25年8月期における地方譲与税(地方法人特別譲与税)の譲与について」、議題「(2)航空機燃料譲与税法施行令の一部を改正する政令案について」及び議題「(3)航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令案について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 都道府県が収納した地方法人特別税に対して過誤納やそれに伴う還付加算金が発生した場合は、どのような処理を行うのか。
→ 地方法人特別税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付金を含む。)の還付は、法人事業税に係る還付金等の還付と併せて、都道府県から納税義務者に還付する。また、都道府県は、当該還付金等に相当する額を、当該還付金等を還付することとした日の属する月に納付された地方法人特別税の総額から控除した額を国に払い込む。ただし、当該還付金等に相当する額が、当該月の地方法人特別税の総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を払込予定額であって翌月以後の各月に納付されたものの総額から順次控除する。

〇 航空機燃料譲与税は、空港所在市町村のみに譲与されるのか。
→ 航空機燃料譲与税は、航空機の騒音により生ずる障害の防止、空港及びその周辺整備等空港対策にかかる費用に充てるため譲与しているものであり、空港の所在する市町村の他に、航空機騒音が特に著しいと認められる空港のうち、航空機騒音が特に著しい地区内に世帯を有する周辺市町村に対しても譲与している。また、このような市町村を包括する都道府県に対しても譲与している。

II  議題「(4)平成25年度国の予算等貸付金債に係る同意等について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 国の予算等貸付金債について、元利償還金に対する交付税措置はあるのか。
→ 基本的には転貸債となっているため、元利償還金に対する交付税措置は特にないものとしている。

○ 国の予算等貸付金債における各貸付金について、昔からあるものも多いと思うが、その事業内容について見直し等は行われてきているのか。
→ それぞれの貸付事業において、例えば中小企業高度化資金貸付金の貸付事業に被災企業向けの事業を創設するなど、状況に応じて貸付対象等の拡充を図るなどの所要の改定がなされている。また、法令等の改正に応じて、既存の貸付事業が廃止されたり、新たな貸付事業が追加されたりしている。

○ 貸付事業の中には、事業収入により償還を行っていくものもあれば、福祉資金のように事業収入による償還が期待できないような貸付もあるように思う。例えば、今回協議のある母子寡婦福祉資金貸付金において、自治体で未収金が生じた場合の取扱いはどのようになっているのか。
→ 自治体において未収金が生じた場合は返済する必要はないという取扱いとされている。

III 議題「(5)平成26年度の地方交付税等の概算要求(案)等について」

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 歳入について、臨財政対策債の発行額が年々増加している。本来、地方の歳入は地方税等と法定率分の地方交付税で賄われることとなっており、現在の地方財政は早急に改善が必要である。交付税率の引上げについてはより強く財政当局に求めるべき事項である。

○ 頑張る地方の支援として行革努力と地域経済活性化の成果の2つの観点から地方交付税の算定を行うとしているが、この算定方法については十分な検討が必要である。パフォーマンス的な行革や指標の数値を上げることだけに努める団体が横行しては本末転倒となる。少数の指標で偏った算定が行われないよう、様々な指標を用いること等により算定の公平性を保ちつつ、算定の簡素化にも配慮が必要である。

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