総務省トップ > 組織案内 > 審議会・委員会・会議等 > 地方財政審議会 > 会議資料 > 平成25年度 > 平成25年度地方財政審議会(9月17日)議事要旨

平成25年度地方財政審議会(9月17日)議事要旨

日時

平成25年9月17日(火)10時00分〜12時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長) 中村 玲子  熊野 順祥
     小山 登志雄

(説明者) 自治財政局交付税課  理事官      板東 正樹
      自治財政局財務調査課 財政健全化専門官 久代 伸次

議題

(1)平成25年度9月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
 今回の議題は、道路交通法附則第21条に基づき、交通安全対策特別交付金の交付に際し、審議するものである。
 
(2)夕張市財政再生計画の変更の同意について
 今回の議題は、夕張市財政再生計画の変更の同意について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第10条第4項の規定に基づき、審議するものである。
 当計画の変更については、北海道夕張市より総務大臣あてに協議のあったものである。

要旨

I 議題「(1) 平成25年度9月期交通安全対策特別交付金の額の決定について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 交付額の加算対象となる市町村はどのように決まっているのか。
→ 加算の対象とする市町村は、一般国道や都道府県道と市町村道を一体的に管理することにより効果的で効率的な行政サービスの実現を目指す市町村が、道路法に基づき、都道府県と協議し同意を得たうえで、特例的に国や都道府県に代わって一般国道等を管理する市町村を対象としている。
 
○ 交付金の充当事業など、交付後の検証を行っているのか。
→ 国の関与を縮減する観点から、平成16年度に交付金の使途等に関する国の報告徴収規定を廃止しており、現在は、交付金の充当実績等の実態は把握していない。

○ 全国の交通安全施設が充足した後の反則金収入はどう扱われるのか。
→ 地方公共団体が単独で行う交通安全施設整備事業に対する交付金総額の割合は、近年3割前後で推移しており、地方公共団体は交付金以外に一般財源を投入し、必要な事業を行っている状況にある。
また、交付金は、新たな施設の設置だけでなく、管理に関する費用に充てることができ、今後、施設の老朽化等に伴う補修・更新経費の増加が見込まれることから、引き続き、反則金収入を原資とする交付金総額の確保が必要である。


○ 特別会計改革により反則金収入を一般会計で受け入れることになった場合、交付金の使途範囲も変わるのか。
→  交付金の使途については、「交通安全対策特別交付金等に関する政令」に限定的に定められているところであるが、今般の特別会計改革においては政令改正は予定しておらず、仮に、反則金収入を一般会計で受け入れることになったとしても、交付金の使途の範囲が変わるものではない。

II 議題「(2) 夕張市財政再生計画の変更の同意について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ (プトマチャンベツ川河川対策事業について)国庫補助率はどの程度か。
→ 国庫補助率は3分の2、残り3分の1は災害復旧債が充てられ交付税措置がされる。ほぼ国費が充てられるため、市の持ち出しは2%程度となる。
  
○ 補正予算を編成する度に、財政再生計画の変更について総務大臣の同意が必要とされるのは事務的に煩雑ではないか。ある程度都道府県に任せてはどうか。
→ 健全化法は、財政再生団体について国等の関与による確実な再生を実施する枠組みとなっており、計画の変更に対する同意についてもその枠組みの中で実施している。現状の規律を緩めることは好ましくないのではないか。

ページトップへ戻る

地方財政審議会
サイドナビここから
サイドナビここまで