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平成25年度地方財政審議会(10月8日)議事要旨

日時

平成25年10月8日(火)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)
神野 直彦(会長)、中村 玲子、鎌田 司
熊野 順祥、小山 登志雄

(説明者)
自治税務局企画課  課長補佐 和田 雅晴
自治税務局都道府県税課 課長補佐 小谷 知也

議題

 今回の議題は、(1)政府において消費税率(国・地方)の引上げが確認されたことから、その経緯等の説明を受けるとともに、(2)与党でまとめられた民間投資活性化等のための税制改正の内容等について説明を受けるものである。

要旨

I 議題「(1)消費税率(国・地方)の引上げについて」

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 転嫁対策特別措置法のようなものを外国で制定している例はないのではないか。法律があるとはいえ、転嫁を徹底させることは難しいのではないか。

○ 消費税率が5%に引き上がった時は、転嫁対策の法律は制定されていないと思うが。
→ 5%の時には制定していない。今回は、中小企業が、消費税の引上げ分を価格に転嫁できずに損を被るのではないかという声があり、政府として法律という形で打ち出したものである。

○ 転嫁には、「前転」という消費者に対する転嫁や「後転」という仕入れ段階での転嫁、さらに生産性を上げて価格を下げるという「消転」というものがある。転嫁対策特別措置法の規定上、消転では対応していないことになるのか。
→ 生産性の向上により本体価格は下がったが、価格の内訳として引上げ分は含まれているとはいえるだろう。

○ 簡易課税制度に変更はなかったのか。
→ 変更はない。

○ 閣議決定された「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」の中に、消費税の引上げにより社会保障財源が安定化されることがもっと強調して書かれていないのはおかしいのではないか。
→ 集中点検会合においても、増税の趣旨が国民に十分伝わっていないのではないかという意見があった。

○ 簡素な給付措置は、今後、継続的な措置としてなされるのか。
→ 当面は、消費税が8%となる1年半の期間に、1万円が1回支給されることになる。法律上は給付付き税額控除又は複数税率が導入されるまでの間の暫定的又は臨時的な措置とされている。

II 議題「(2)民間投資活性化等のための税制改正について」

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 法人実効税率について、「課税ベースの拡大や、他の税目での増収策による財源確保を図る」こととされているが、検討状況はどうなっているのか。
→ 今後の検討課題である。前回法人実効税率を下げた際には、減価償却期間の見直しや租税特別措置等の見直し等を行っている。

○ ベンチャー投資促進税制は、地方税とどのように関係があるのか。
→ ベンチャー投資促進税制は、ベンチャー企業に対する投資の損失準備
金について損金算入できる仕組みであり、法人住民税及び法人事業税にも影響がある。

○ ベンチャー企業に対する投資は、ハイリスク・ハイリターンのものである。国が支援する必要があるのか。

○ 投資減税をしたところで、海外に向かっている投資が国内に回ることはないのではないか。

○ 新聞報道等で、固定資産税の減税が話題に上っていたが、総務省としてはどのように考えているのか。
→ 与党税制改正大綱において「固定資産税が基礎的自治体である市町 村を支える安定した基幹税であることを踏まえ…幅広い観点から、引き続き検討する」とされており、引き続き議論がされるものと考えている。

〇 国が地方税の減税を決めることは、地方分権の流れとは逆行することとなる。

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