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平成25年度地方財政審議会(10月18日)議事要旨

日時

平成25年10月18日(金)10時00分〜12時05分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
     熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治財政局交付税課 理事官 板東 正樹
                    井上 靖郎

議題

 特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案について
 国全体の財政の一層の効率化・透明化を図るため、特別会計及びその勘定について廃止・統合等の措置を講ずることとしており、そのため特別会計に関する法律等を改正することとしている。
 今回の議題は、特別会計に関する法律等の一部を改正する法律により交付税及び譲与税配付金特別会計における交通安全対策特別交付金勘定について廃止することとしていることから、道路交通法附則第21条の規定の趣旨に基づき、審議するものである。

要旨

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 今回の改正による交通安全対策特別交付金勘定の廃止の趣旨は何か。
  → 区分経理の必要性を見直し、国全体の財政の総覧性を高める観点から、交通安全対策特別交付金の原資を一般会計で受け入れることとし、交通安全対策特別交付金勘定を廃止するものである。

○ 反則金収入を国の一般会計に入れず、直接地方の財源にしようという動きはないのか。
→ そのような議論はあるが、反則金は罰金に代わる司法的制裁であり、反則金を納付した者に対しては、国は公訴を提起しないこととなっており、このような経緯から国の歳入に入ることとなっている。
 
○ 交通安全対策特別交付金はどのような基準で地方公共団体に交付されているのか。
→ 交通反則金等の収入を原資に、交通事故発生件数、人口集中地区人口、改良済道路延長を配分指標として、各地方公共団体に交付する額を算定している。

○ 交通安全対策特別交付金が、財政調整機能を持っているという側面はあるか。
→ 交通安全対策特別交付金は、地方交付税のように財源不足額を補?しているものではなく、交通事故発生件数等を基準に配分しているものである。そもそも当該交付金は、交通事故の件数を減らすことを目的としており、財政調整を目的としたものではない。

○ 交通安全対策特別交付金の経理区分については、これまではどのような経緯を辿ってきたのか。
→ 昭和43年度に制度が創設されて以来、昭和57年度まで国の一般会計に計上されていたが、地方財源としての性格をより明確にすること等の趣旨により、昭和58年度から交付税特別会計に計上されてから、現在に至っている。

○ 財政法第13条第2項では、特別会計が設置できるのは、事業特別会計・資金特別会計・区分経理特別会計の3つに限定されており、財政民主主義の観点から、この規定を厳密に解釈し、特別会計の設置は限定的であるべきではないか。

○ 今回の改正で、一般会計を経由することによって、交通安全対策特別交付金の流れがむしろ分かりにくくなっているという印象を抱く。

○ 国の特別会計については今回のように改革が行われているようだが、地方公共団体における特別会計についても、同様の改革が必要なのではないか。特に、国が特別会計を設置することを義務づけているものについて、見直しが必要ではないか。

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