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平成25年度地方財政審議会(10月29日)議事要旨

日時

平成25年10月29日(火)10時00分〜12時05分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
     熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治財政局財政課 理事官 梶 元伸

議題

 会計検査院からの処置要求への対応(特別交付税・震災復興特別交付税)について
 今回の議題は、会計検査院からの処置要求への対応(特別交付税・震災復興特別交付税)について、説明を受けるものである。

要旨

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 特別交付税算定について各市町村の中で事務についてのチェックをする機関はないのか。
→ 出納については地方自治法に基づく監査等があるが、特別交付税の算定を含む事務処理については監査委員による事務検査が想定される。ただし、特別交付税の算定について監査した事例は聞いたことがない。

○ 特別交付税や過疎債や震災復興特別交付税については各団体で全体を見渡しているセクション(財政課等)が事業の内容を含めて把握しているものではないのか。
→ 特別交付税(震災復興特別交付税を含む。)は、県分は県の財政課が作成し、市町村分は各市町村の財政課が作成した上で、県の市町村担当課が算定を行っている。複数のチェック体制が働くところもあるが、担当者は歳出担当、特別交付税担当、過疎債担当が分かれていて、縦割りになっているところもある。

○ 被災した施設などの復旧の際、機能向上は対象外と言うことだが、対象となるものの基準はどのようなものか。
→ 例えば、被災した施設が耐震性のないもので、復旧する際に耐震性のあるものに機能向上した場合は災害復旧の対象となる。今回指摘を受けた事例は、文化施設でそれまでなかった音響施設を追加整備したものなどである。

○ 特別交付税と重複することになったのは、過疎債がソフト事業も対象としたことが原因ではないか。
→ 自治財政局では過疎債がソフト事業を対象とした際に、特別交付税との重複が想像できたため、特別交付税側、過疎債側両方から重複防止のための注意喚起を行ってきた。

○ 処置要求は数年ぶりということだが、これまではどのような指摘がなされていたのか。
→ 会計検査院からは、特別交付税について毎年指摘を受けているが、処置要求ではなく不当事項であった。処置要求としては5年ぶりである。震災復興特別交付税は初めての指摘である。
  会計検査院の説明では、多くの団体で同じような事例がある場合、不当事項ではなく処置要求するということである。

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