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平成25年度地方財政審議会(11月19日)議事要旨

日時

平成25年11月19日(火)10時00分〜12時25分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)
神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
熊野 順祥 小山 登志雄

  

(説明者)
自治税務局都道府県税課 課長補佐 小谷 知也
自治税務局市町村税課 課長補佐 林 俊子

議題

(1)軽減税率の議論についての中間報告
 消費税(国・地方)の軽減税率について、与党税協の軽減税率制度調査委員会で議論されているところ、中間報告が取りまとめられたことについて、説明を受けるものである。

     

(2)ふるさと納税の調査結果報告
 今回の議題は、個人住民税におけるふるさと納税について、制度の概要や、本年9月に取りまとめた調査結果の説明を受けるものである。

概要

I 議題「(1)軽減税率の議論についての中間報告」

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 10%段階で軽減税率を導入しているのは韓国くらいだが、非加工品等を免税にしているだけである。ヨーロッパの例を見ても、10%段階で軽減税率を導入する必要はないのではないか。

○ 軽減税率適用時には、インボイスを導入することとなる。軽減税率が適用される取引の相手方が企業か消費者かで違いはあるが、仕入れに係る消費税額が控除されずに、売上に係る消費税額がそのまま納税されると、結果的に税収増になるという税収の取り戻し効果が生じる。ただし、現実には税務行政が複雑になるため、ヨーロッパの例では税収が減少している。

○ 間接税では、納税者と担税者が同一ではなく、経済力に応じた課税ができないため、低所得者対策はできない。生活必需品には低い税率を、贅沢品・嗜好品には高い税率をというように、消費の性格に応じた税率の設定は、公平性に基づくものである。

○ 社会保障政策の財源として今回増税するのだから、低所得者対策には租税よりも歳出、つまり再分配効果が大きい給付によるのが原則である。低所得者には低い税率、高所得者には高い税率を設定し、応能的な租税負担により垂直的公平を実現するためには、納税者と担税者がイコールである直接税でないとできない。公平な租税体系をつくるためには、水平的公平を実現する間接税と、垂直的公平を実現する直接税を組み合わせることが必要である。

○ 間接税により公平性を実現するためには、一般消費税と個別消費税を組み合わせる必要がある。それを二重課税と指摘する意見もあるがナンセンスである。ヨーロッパの場合には、伝統的にある一般消費税と奢侈品税により軽減税率制度を導入している。

○ 地方団体が支払う消費税について、補助金制度をつくってはどうか。フランスでは、国が地方団体に出している補助金で一番大きいのは、付加価値税を補てんするための補助金である。国の消費税を負担させられている訳だから、それを補てんするのは当然だと思う。

○ 通常、ゼロ税率の場合は還付を行うが、軽減税率の場合には還付を行わない。付加価値を基礎として納税分を計算することとなるが、還付が発生する、すなわち、付加価値がマイナスになるということは、利益と人件費の合計がマイナスになるということであり、非論理的である。

II 議題「(2)ふるさと納税の調査結果報告」

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ この制度をあまり拡充すると、歳出を伴う政策については担税力に関わらず住民が決定できるという財政民主主義の観点から問題である。また、あまり寄附の規模が大きくなると地方団体の税収見積もりができなくなるという懸念もある。

○ 自分の生まれ故郷以外の地方団体に対する寄附でも良いのか。
→ 生まれ故郷を含め、どこの地方団体でも良い。

○ 教会への寄附などが定着している欧米と異なり、日本は無宗教国家であるため、現世利益を求めての寄附にしかならないという制約もあるのではないか。

○ 寄附の使途を選択できるとあるが、使途の提示が義務になっているのか。
→ 目的を決めた方が寄附が集まりやすいため推奨しているものであり、義務ではない。

○ クレジットカード決済やコンビニ納付の実施は良いが、手数料が多額になるということを地方団体へ警告しておいた方が良い。

○ 寄附に依存して財政運営を行うべきではないため、制度をこれ以上拡充しない方が良いと思われる。

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