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平成25年度地方財政審議会(12月6日)議事要旨

日時

平成25年12月6日(金)10時00分〜12時25分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)
神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
熊野 順祥 小山 登志雄

(説明者)
自治財政局財政課 理事官 梶 元伸

議題

(1)平成25年度特別交付税の12月交付額の決定について
 今回の議題は、平成25年度特別交付税の12月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(2)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(3)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について
 今回の議題は、特別交付税の額の算定方法に関する地方からの改正意見及びその処理結果について、説明を受けるものである。

(4)地方財政に係る地方財政審議会意見について

要旨

I 議題「(1)平成25年度特別交付税の12月交付額の決定について」、「(2)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について」及び「(3)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 特別交付税の総額が決まっていると、3月分算定額が総額に足らず、結果として特別交付税が余る場合があり得るのではないか。特別交付税について、不用額が出た場合はどうするのか。
→ 特別交付税の算定額が、総額を下回ることは、論理的にはあり得るが、算定した結果、総額を上回るので調整するのが現状である。また、法律上、繰越しの規定がない。

○ 消防広域化への都道府県の支援について特別交付税で措置するとのことだが、現在検討中の「新たな広域連携」については、普通交付税と特別交付税のどちらで措置されるのか。
→ 標準的な財政需要であれば普通交付税になじむし、地域ごとの内容が千差万別である特別の財政需要であれば特別交付税になじむ。

○ 特別交付税の算定を精緻にすることは良いことだが、需要項目が多すぎるのではないか。簡素化する必要があるのではないか。
→ 簡素化すべき、との問題意識は有している。一方で、現在、算定がゼロとなっている項目であっても廃止により財政運営に支障が生じる団体があるおそれがあり、新規項目と同等の廃止とはなっていないのが現状である。

○ 避難者受入れ経費の1人あたり単価の積算根拠は、どうなっているか。
→ 普通交付税の単位費用を用いている。具体的には、消防費や都市計画費などの1人あたりの単価を積み上げ、避難元が引き続き負担している経費や他の財政措置がある経費の1人あたりの単価を控除している。

○ 3月分の算定では地域手当の超過支給を減額する算式になっているようだが、ラスパイレス指数が高い団体は減額しないのか。
→ 地域手当は給与制度であり、国家公務員の給与制度を基本とすべきと考えられている。ラスパイレス指数は給料の水準を示すものだが、給与水準は、地域の民間給与をより重視して均衡の原則を適用すべきと考えられている。このため、地域手当の超過支給は特別交付税を減額し、ラスパイレス指数が高いことを理由とした特別交付税の減額措置は講じていない。

II 議題「(4)地方財政に係る地方財政審議会意見について」

 地方財政審議会の意見提出に向けて討議を行った。

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