平成25年度地方財政審議会(1月24日)議事要旨
日時
平成26年1月24日(金)10時00分〜12時10分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委員) 神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者) 自治財政局交付税課 理事官 井上 靖郎
議題
地方交付税法等の一部を改正する法律案及び提案理由説明について
今回の議題は、平成26年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため地方交付税の単位費用等の改正を行うための地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成26年度当初法」とする)案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
要旨
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑)
○ 今回の制度改正により、法改正が必要な法律はいくつあるのか。
→ 地方交付税法、特別会計に関する法律、地方財政法、地方交付税法等の一部を改正する法律の合計4法律が本則での改正の対象となる。
○ 今回の改正により、新費目「地域の元気創造事業費」が創設されたとのことだが、過去にもこのような費目の創設を行っているのか。
→ 近年は歳出特別枠に対応して、平成20年度から臨時費目を設置している。
○ 新費目「地域の元気創造事業費」と、平成25年度算定における「地域の元気づくり推進費」はどう違うのか。
→ 「地域の元気創造事業費」においては、より精緻に地方団体の地域経済活性化の取組に必要な財政需要を算定するため、行革努力指標においては「地域の元気づくり推進費」で用いたラスパイレス指数・職員数削減率から指標を拡充し、また新たに地域経済活性化の成果指標の伸び率を用いて、補正を行うこととしている。
○ 今回創設された地方法人税は、国税ではあるが、間接課徴形態の地方税であり、地方固有の財源であるということから交付税特別会計に直入されているものであるが、本来は法定5税も同様に特会直入がなされるべき性格のものである。
○ 地方団体の自主財源を確保する観点から法人関係税の超過課税のあり方についても、今後検討すべきである。
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