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平成25年度地方財政審議会(2月4日)議事要旨

日時

平成26年2月4日(火)10時00分〜12時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)
神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
熊野 順祥 小山 登志雄

 

(説明者)
自治財政局調整課 課長補佐 八矢 拓
自治財政局地方債課 地方債管理官 日向 和史
自治財政局公営企業課 課長補佐 廣瀬 広志

議題

(1)難病及び小児慢性特定疾患対策について(難病の患者に対する医療等に関する法律案、児童福祉法の一部を改正する法律案)
 今回の議題は、難病及び小児慢性特定疾患対策について、地方財政法第21条の規定に基づき、審議するものである。

(2)平成25年度地方債計画の改正について
 今回の議題は、地方財政法に基づき、平成25年度地方債計画を改定し、告示するに際し、同法第5条の3第12項の規定に基づき、審議するものである。

(3)平成25年度地方債同意等予定額の通知等について
 今回の議題は、地方債の同意にあたり、地方財政法第5条の3第12項等の規定に基づき、審議するものである。

(4)平成25年度国の予算等貸付金債の同意等について
 今回の議題は、国の予算等貸付金債に係る地方公共団体からの起債協議に対し、総務大臣が同意又は許可をするに際して、地方財政法第5条の3第12項及び同法第5条の4第7項の規定に基づき、審議するものである。

(5)平成25年度震災減収対策企業債の同意について
今回の議題は、平成25年度震災減収対策企業債の同意について、地方財政法施行令第2条第5項及び第21条第5項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)難病及び小児慢性特定疾患対策について(難病の患者に対する医療等に関する法律案、児童福祉法の一部を改正する法律案)」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 都道府県の超過負担はなぜ発生するのか。
→ 患者が医療機関を受診し、自己負担の軽減を申請すると、都道府県は公費を支出するが、本来の国庫補助率2分の1に相当する国の予算が十分に確保されておらず、交付率が5〜6割となっている。新制度では義務的経費の国庫負担金となるので、国庫負担率2分の1に相当する予算が確保され、超過負担は解消される。

○ 治療方法開発のための調査研究は個別の都道府県で行うのではなく、一元的に実施すべきではないか。
→ 調査研究自体は厚生労働省の研究班が行う予定である。都道府県は医療費助成を行う実施主体となる。

○ これまでも難病患者データベースの整備が不十分であったということだが、むしろ医療費助成を手厚くした方がいいのではないか。
→ これまでは都道府県の担当者がデータベースに患者情報を登録していたが、医師がカルテに書くような病気の症状や経過等といった専門的事項の分析が困難であった。今後は、難病指定医が一元的に患者データを登録することにより、国の研究に活用する。

○ 難病指定医の役割は何か。どの地域でも人材が確保されているのか。
→ 疾患を正確に診断し、患者の治療方針を立てたり、医療費助成に必要な診断書を書いたりといった役割がある。難病指定医の人材育成は課題の一つである。

○ 小児慢性特定疾患は保護者の所得は考慮しないのか。
→ 保護者の所得を基に自己負担限度額を決定する。

II 議題「(2)平成25年度地方債計画の改正について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 今回の補正予算に伴い追加される事業は、地方公共団体においては明許繰越で対応することとなるのか。 → 年度後半における補正予算であり、多くはそのようになるのではないか。

○ 小・中学校の耐震化は、既に相当程度進んでいるのではないか。
→ 義務教育施設の耐震化はまだ終了していないものもあり、今回の補正予算や平成26年度の当初予算にも計上されている状況である。

○ 復旧・復興事業分の公営住宅建設事業は、入居料で償還できるのか。
→ 今回の復旧・復興事業分の地方負担額は震災復興特別交付税により対応することが基本であるが、制度上、特別な償還財源が予定されているものに限り地方債で対応する。復興交付金の国庫補助率も高いことから、実際の地方負担は少なくて済むと見込まれる。

III 議題「(3)平成25年度地方債同意等予定額の通知等について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 地方道路等整備事業について、同意等予定額が地方債計画額に対して216%と高いのは、災害の影響なのか。
→ 地方債計画額は、地方財政計画の投資的経費の伸び率等を勘案して算出しているため、計画額と発行額との乖離が生じている。
 そのため、平成26年度地方債計画においては、乖離是正を行うこととしている。

○ 今回の同意等予定額の中には、補正予算の分も含まれているのか。
→ 補正予算分は、補正予算成立後に、あらためて、各地方公共団体に協議等予定額を照会、同意等予定額を通知する予定である。

○ 旧合併特例事業の過去数年の推移の状況はどうなっているのか。
→ 平成21年度が計画額9,500億円に対して発行(予定)額8,699億円、平成22年度が計画額8,200億円に対して8,436億円、平成23年度が計画額7,800億円に対して7,783億円、平成24年度が計画額7,250億円に対して8,576億円となっている。

○ 旧合併特例事業の期限はどのようになっているのか。
→ 原則として、合併の翌年度から起算して15年までの間である。

○ 減収補てん債についてであるが、以前は、5条分しかなかったと思うが、今は、特例分があるのか。これは、赤字地方債なのか。 → 地方財政法第5条第5号の建設事業費に充当してもなお減収額がある場合、特例分として一般財源への充当が可能なものである。


IV 議題「(4)平成25年度国の予算等貸付金債の同意等について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 貸付金において、地方公共団体からの貸付対象者が返済困難となった場合の取扱いはどのようになっているのか。
→ 保証人や担保を必要とするなどの貸付要件については、それぞれの貸付金の根拠法等において定められているところである。

○ 福島県や宮城県の中小企業高度化資金貸付金の額が大きいが、これは東日本大震災からの復旧が進んでいるためか。
→ 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の認定を受けた復興事業計画に記載されている被災中小企業者等に対する貸付事業であり、貸付対象事業は、建物、構築物又は設備を対象としている。このような事業に要する貸付金額が大きくなっているという意味では、復旧・復興事業が進んでいると考えられる。

V 議題「(5)平成25年度震災減収対策企業債の同意について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 機構資金ではなく銀行等引受資金によることとしている団体があるが、銀行の方が金利は低いのか。 → 一般的に機構資金の方が金利は低いと考えられるが、条件次第では銀行の方が低利の場合もある。

○ 来年度以降、新たな団体で起債する可能性はあるのか。
→ 今のところはないものと考えているが、団体の状況変化に伴い出てくる場合もあると考えている。

○ 下水道事業が多いのはどういった理由からか。
→ 今回起債予定の団体においては、下水道の通っている市街中心部の津波浸水被害が大きく、また、利用者が完全に戻ってきておらず、収入が回復していないことによる。

○ 下水道事業は設備資金ではなく、料金収入の減額によるものか。
→ そうである。

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