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平成25年度地方財政審議会(2月18日)議事要旨

日時

平成26年2月18日(火)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治税務局都道府県税課 課長補佐 松島 研
     自治税務局市町村税課 理事官 谷口 均
     自治税務局市町村税課 課長補佐 林 俊子

議題

平成26年度税制改正について(車体課税・市町村税関係)
 今回の議題は、平成26年度税制改正における車体課税及び市町村税関係について、改正概要の説明を受けるものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

<車体課税関係>

○ 「自動車産業の裾野が広い」ということが言われるが、この「裾野」は自動車生産拠点の海外移転等により、徐々に狭まっており、それに併せて産業政策の内容もまた転換していかなければならないことに留意すべきである。

○ 自動車の技術開発は大型の高級車で実験することにより開始しなければならないと言われるが、必ずしもそうではなく、場合によっては小型車によって実験することが必要な場合もあるはずである。

○ 軽自動車と登録車の差異は縮まっており、税制上区別する理由はなくなりつつあると考えるが、国交省はこの点についてどのように考えているのか。
→ 国交省は、軽自動車の規格は今後も必要であると考えており、排気量の規格を上げるといった変更も考えていないようである。

○ グリーン化特例における重課規定についてだが、自動車の燃費は年式が古くなるにつれ悪化するものなのか。また、環境性能割のような今後検討される制度の中では、燃費性能の程度が主に考慮されているように思うが、その一方でグリーン化の重課においては燃費ではなく排出ガス性能を考慮しており、このように区別することに違和感がある。
→ 年式が古くなるにつれて自動車の燃費そのものが悪化するということではなく、新しい自動車と比較して年式の古い自動車は相対的に燃費が悪いということ。また、グリーン化の重課において排出ガス性能を考慮しているのは、重課の対象となる自動車が新規登録された時点では、現在より排出ガス検査の基準が緩く、新しい自動車と比較して排出ガス性能が劣っていることによる。

○ 消費税10%段階における検討課題は何か。
→ 自動車税への環境性能割の導入や軽自動車税での軽課が課題となる。また、自動車取得税の約7割は交付金として市町村の財源となっているため、自動車取得税の廃止に伴い、その財源をどのように埋め合わせていくかを検討すること等が必要である。

○ 改正後の税収見込はどのように試算しているのか。その際、自動車の販売見込について考慮しているのか。また、税収見込について地方自治体はどのように考えているのか。
→ 自動車取得税については、税率の引下げ及びエコカー減税の拡充で900億円の減収となる。自動車税についてはグリーン化の拡充で10億円の増収となる。軽自動車税については、四輪車の標準税率引上げで毎年度新たに60億円の増収となり、二輪車の標準税率引上げで130億円、軽自動車税への重課の導入で120億円の増収と見込んでいる。自動車の販売見込については考慮に入れていない。当面は減税先行となるが、将来的には税収を取り戻す形となっているということで、地方自治体にはご理解いただいている。

○ 営業用と自家用の格差の是正は実現されなかったが、実現は困難であるということか。
→ 税制調査会において問題提起したところであるが、最終的には格差是正に至らなかった。今後の検討課題である。

<市町村税関係>

○ 臨時福祉給付金(簡素な給付措置)は1年半分を支給とあるが、消費税率10%の引上げまでという意味か。その後はどうするのか。
→ 平成27年9月までの分を1回で給付するという意味である。それ以降どうするかは決まっていない。

○ 臨時福祉給付金対象者数はどれくらいか。支給事務が膨大なのでは。
→ 約2,400万人。申請主義をとっている。遠隔地にいる扶養親族などもいるため支給業務は大変である。

○ 国民健康保険に要する費用は、「国民健康保険料」として徴収することが原則であり、地方税法上「国民健康保険税」を課すことができると規定されている。「料」の場合には「税」と違って無償性がないので請求権があるが、税の場合には目的税であろうと請求権を本来もたないものである。例えば「料」の場合であれば、保険料を払っていない場合はサービスを提供しないとすることができると思うが、「税」の場合であっても取り扱いは変わらないのか。
→ あくまで保険税として徴収するのは、国民健康保険に要する費用に充てるためとなっているので、国民健康保険自体は市町村が保険者、住民が被保険者として行っていることには変わりないので取り扱いは変わらない。

○ 税務執行上「料」と「税」両者での違いは何か。
→ 還付請求権や時効の年数が違う。また、滞納した際の徴収権の優先順位は税が一番高い。なお、税だと徴収は徴税吏員に限られるが、料だと徴税吏員以外の職員でも徴収することができる。

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