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平成25年度地方財政審議会(1月31日)議事要旨

日時

平成26年1月31日(金)10時00分〜12時35分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司 熊野 順祥 小山 登志雄

(説明者)自治財政局交付税課 理事官 板東 正樹
     自治財政局交付税課 理事官 井上 靖朗
     自治財政局財政課 財政企画官 水野 敦志
     自治財政局調整課 理事官 田中 雄章

議題

(1)地方交付税法第17条の4の規定に基づき、地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する意見の処理方針(案)について
 各地方団体から提出された意見のうち、単位費用等法律改正を要するものの処理方針(案)について説明を受けるものである。

(2)平成25年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、平成25年度補正予算(第1号)及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成25年度補正法」とする)に基づく平成25年度普通交付税の増額分を、地方交付税法第16条第2項に基づき交付するための省令改正に際し、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(3)平成25年度分の普通交付税の額の変更決定について
 今回の議題は、平成25年度補正予算(第1号)及び平成25年度補正法による平成25年度普通交付税の増額に伴う各地方団体への交付額の変更に際し、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(4)平成26年度地方団体の歳入歳出の見込額に関する書類について
 今回の議題は、標記について、地方交付税法第23条の規定に基づき審議するものである。

(5)地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案について
 今回の議題は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案について、地方財政法第21条第2項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)地方交付税法第17条の4の規定に基づき、地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する意見の処理方針(案)について」

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 社会保障について、単独医療費助成については、交付税措置がされていないのか。
→ 国において、地方単独医療費助成に対する国保の国庫負担減額措置を行っているところであり、当該制度との整合性の観点もあり、基準財政需要額の算入の対象としていない。ただし、総務省としては減額措置の廃止について厚生労働省に申し入れを行っている。

○ 警察官給与費と教職員給与費のような義務的経費は、地財計画単価と交付税単価の乖離を是正するべきではないか。
→ 一般財源ベースの地方財政計画の歳出と基準財政需要額の総額は、基準税率の関係で一致しないものであるが、全体の状況を踏まえて交付税の単価を設定しているところである。義務的な経費については、より的確に財源を保障する必要があることから、義務的経費である警察官や教職員の給与費については、一般職員の給与費と比較して算入率を高く設定しているところである。

○ 地域の元気創造事業費において、行革によって捻出した財源を活用して地域経済活性化の取組に必要な経費に充てていると説明しているが、具体的にどのくらいの額が地域経済活性化に充てられているのか。
→ 具体的な数値をお示しするのは困難であるが、交付税では各地方団体の標準的な財政需要を措置しているため、全国標準以上に行革に取り組んでいる団体は、その行革によって生み出している財源を他の財政需要に充てていると考えられ、特に近年においては地域活性化に係る取組が各地方団体で積極的に行われていることを考慮したものである。

○ 交付税算定において人口減少に対する措置はどのようなものがあるか。
→ 人口が少ないことにより、一人あたりの行政経費は増加するので、それに対応するため段階補正を設定しているところであり、また急激に人口が減少した団体に対しては、激変緩和の措置として数値急減補正を設けている。
  
○ 基準財政収入額の算入率の考え方については、税源涵養に対する意欲を損なわないようにするという観点だけでなく、普通交付税の算定において捕捉しきれない需要に見合う収入の確保など、地方団体の財政運営上の弾力性を確保し、自主的な行政運営を制約しないようにするといった観点も明記すべきである。

○ 地域の元気創造事業費に関して、地域経済に係る指標が向上している地域の需要を割増しをするよりも、標準を下回る地域に交付する方が交付税の性格には馴染むという考え方もできる。また、ヨーロッパの地方自治憲章においては、各地方団体が恣意的に変動させられるような指標を用いて財政調整を行うべきでないとされている。各地方団体の取組の度合いに応じて需要額に差を付ける意義も分かるが、限定的にすべきである。

II 議題「(2)平成25年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令の一部を改正する省令案について」及び議題「(3)平成25年度分の普通交付税の額の変更決定について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

III 議題「(4)平成26年度地方団体の歳入歳出の見込額に関する書類について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 一般行政経費の増減率が4.4%と高い伸びになっている理由は何か。
→ 社会保障の充実分等の社会保障関係経費の増加が計上されているため。

○ 本書類では使途別分類と目的別分類が混在しているが、整理できないか。
→ 補助事業などは国の予算の事業ごとに報告を受けて計上しているものであり、これらの事業に係る経費を目的別に分類することが困難である。

IV 議題「(5)地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 療養病床から老健施設等への転換を実施していない医療機関の4割が、建物改修が必要となることをその理由に挙げているとのことであるが、今般の基金による財政支援の対象となるのか、また、所要の金額は確保されているのか。
→ そのような施設整備も基金の対象となる。金額については、来年度は904億円であるが、平成27年度以降は更に増額されることが見込まれている。

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の拡充として、在宅医療・介護連携の推進が掲げられているが、事業の趣旨は理解するものの、行政内部での担当部局間の連携や関係団体との調整など課題が多く、実現には困難が伴うのではないか。

○ 補足給付の要件に資産を追加することについて、市町村の事務負担増が懸念される。今後導入が予定されている個人番号制度との関係もあるだろうが、市町村の実務に支障のないようによく調整してほしい。

○ 今回の介護保険制度改正の背景には、地域の実情に応じた取組という理屈で費用の効率化を図るとの考えもあるように思われるが、市町村に任せれば効率化が進むとは一概には言えないのではないか。

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