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平成25年度地方財政審議会(2月21日)議事要旨

日時

平成26年2月21日(金)10時00分〜11時50分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司 熊野 順洋 小山 登志雄

(説明者)自治税務局企画課 総務室長 狩宿 和久
     自治財政局財政課 理事官 梶 元伸

議題

(1)地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部を改正する省令案について

(2)平成25年度2月期における地方譲与税(地方法人特別譲与税)の譲与について
 今回の議題は、地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部を改正する省令案及び平成25年度2月期地方法人特別譲与税の譲与について、地方法人特別税等に関する暫定措置法第36条の規定に基づき、審議するものである。

(3)航空機燃料譲与税法施行令の一部を改正する政令案について

(4)航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、航空機燃料譲与税法施行令の一部を改正する政令案及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令案について、航空機燃料譲与税法第6条の2の規定に基づき、審議するものである。

(5)平成25年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令について
 今回の議題は、標記について、地方交付税法第23条の規定に基づき審議するものである。

要旨

I 議題「(1)地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部を改正する省令案について」及び議題「(2)平成25年度2月期における地方譲与税(地方法人特別譲与税)の譲与について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部を改正する省令を改正する理由は何か。
→ 地方法人特別税の導入により、減収となる団体(法人事業税の減収額が地方法人特別譲与税の収入額を超える団体)が財源超過団体(交付税の不交付団体)である場合には、減収額は交付税による補填がないことから、円滑な財政運営に大きな支障を来すことがないよう、年度当初に見込まれる減収額が財源超過額の2分の1を超える場合、当該減収額の2分の1を限度とする財源超過団体調整額を加算することとしている。
  平成26年度においては、法人事業税及び地方法人特別税譲与税の額が当初見込額を大きく上回ることとなったが、財源超過団体調整額の算定に用いる減収額は、年度当初に見込まれる減収額であることを明確化するものである。

○ 財源超過団体調整額について、補正後の数字ではなく年度当初に見込まれる減収額を用いて算定する理由は何か。
→ 財源超過団体調整額は、財源超過団体のみならず、他の地方団体への地方法人特別譲与税額の算定にも影響するものであることから、年度の途中で変更することは予定しておらず、年度当初に見込まれる減収額を用いることとしているものである。

○ 財源超過団体調整額を年度当初の減収額で算定することとすると、税収見込額が下振れした場合、財源不足となる地方団体が生ずるおそれはないか。
→ 法人事業税及び地方法人特別譲与税の額が大きく下振れし、その結果生じた財源不足額は、他の財源により措置せざるを得ない。

II 議題「(3)航空機燃料譲与税法施行令の一部を改正する政令案について」及び議題「(4)航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令案について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

○ 廃止される枕崎飛行場は、どのように利活用されていたのか。
→ 枕崎飛行場は、平成3年1月、全国初のコミューター空港として開港し、チャーター便による運行が行われていたが、平成15年4月には、唯一運行していた航空会社が営業を休止し、以降はグライダー愛好家や県防災ヘリの基地として利用されてきた。平成25年3月に供用廃止され、跡地はメガソーラー施設に利用されると聞いている。

III 議題「(5)平成25年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 大雪対応による繰上げ交付の対象とならない団体についても、3月分の特別交付税で同じように措置するのか。
→ 3月分の特別交付税は、除排雪経費の所要見込額に応じて同等に措置する。繰上げ交付は資金繰り対応であり、繰上げ交付を理由に措置内容が変わることはない。

○ 今回の繰上げ交付の対象団体でも、例年積雪量の多い団体と多くない団体とでは繰上げ交付の基準が異なるのか。
→ 例年積雪量の多い団体では、積雪積算値が平年並みでは繰上げ交付を行わない。一方、積雪量の多くない団体においては、災害救助法が適用されるほど被害が大きいという基準で繰上げ交付を行っている。

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