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平成25年度地方財政審議会(3月28日)議事要旨

日時

平成26年3月28日(金)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司 熊野 順祥 小山 登志雄

(説明者)自治税務局固定資産税課 課長補佐 植松 永次
       自治税務局企画課 課長補佐 和田 雅晴
       自治税務局企画課 総務室長 狩宿 和久

議題

(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
 今回の議題は、平成26年度分の固定資産税において、地方税法(以下「法」という。)第389条第1項により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、本年1月に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、地方税法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(2)総務大臣配分資産に係る平成26年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定について
 今回の議題は、法第394条により、申告期限(平成26年1月31日)までに所有者から提出された申告書に基づき、総務大臣配分資産に係る平成26年度分の固定資産税の価格等を決定し、関係市町村へ配分するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(3)総務大臣配分資産に係る平成21年度分から平成25年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の追加決定及び修正決定について
 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

(4)航空機燃料譲与税法施行規則の改正について
 今回の議題は、航空機燃料譲与税法施行規則の改正について、航空機燃料譲与税法第6条の2の規定に基づき、審議するものである。

(5)平成25年度3月期における地方譲与税(地方揮発油譲与税、旧地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び特別とん譲与税)の譲与について
 今回の議題は、平成25年度3月期に地方揮発油譲与税、旧地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び特別とん譲与税を譲与するに際し、地方揮発油譲与税法第7条の2、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)附則第14条第2項の規定に基づき、なおその効力を有することとされる改正前の地方道路譲与税法第7条の2、石油ガス譲与税法第6条の2、自動車重量譲与税法第6条の2、航空機燃料譲与税法第6条の2及び特別とん譲与税法第4条の2の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について」、議題「(2)総務大臣配分資産に係る平成26年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定について」及び議題「(3)総務大臣配分資産に係る平成21年度分から平成25年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の追加決定及び修正決定について」

標記の件について説明を受け、審議の上これを了承した。

(主な内容)

○ 12月下旬に行う告示は、翌年の1月1日の時点において配分の対象となる資産について行うものと理解しているが、その告示の内容を修正する理由は、1月2日以降の異動を反映するためか。
→ 本来、翌年の1月1日までの間における異動の状況をすべて把握した上で告示を行うべきものであるが、事務上の都合により把握できなかった異動の状況等を反映させるために改正を行うものである。

○ 内航船舶の数が増えているが、これは景気が回復しているからなのか。
→ 船舶に関しては、利益ではなく、船舶のトン数に応じて課税が行われているため、輸送に用いる船舶を外国船籍ではなく、日本船籍とする傾向にあることが大きく影響している。

II 議題「(4)航空機燃料譲与税法施行規則の改正について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 航空機燃料譲与税における騒音世帯数割の算定に用いている環境省の航空機騒音に係る評価指標がWECPNL(W値)からLdenに変更された理由は何か。
→ W値は、推計によって騒音を評価するものであったが、デジタル処理技術の向上により、より精緻に騒音を評価ができるLdenへ変更したものである。また、Ldenは欧米を中心に多くの国で採用されており、国際的に主流となっている。変更に伴い、その算定の基礎となる騒音世帯数が大幅に減る見込みであり、現行の譲与割合のままでは大幅に譲与額が変動するため、譲与割合の見直し等を行うものである。

III 議題「(5)平成25年度3月期における地方譲与税(地方揮発油譲与税、旧地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び特別とん譲与税)の譲与について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 譲与基準について、使途が定められていない一般財源に変わったことを考えると、道路の延長及び道路の面積を指標とするのではなく、他の指標を用いる方法も検討すべきではないか。

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