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平成26年度地方財政審議会(8月26日)議事要旨

日時

平成26年8月26日(火)10時00分〜12時30分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順祥  小山 登志雄
(説明者)自治財政局財政課  財政企画官  梶  元伸
     自治財政局地方債課 地方債管理官 日向 和史
     自治財政局地方債課 課長補佐   鈴木 文孝
     自治税務局企画課  総務室長   狩宿 和久

議題

(1)平成27年度の地方交付税等の概算要求(案)について
 今回の議題は、国の平成27年度概算要求に際し、地方交付税等の概算要求(案)について、説明を受けるものである。

(2)平成26年度国の予算等貸付金債に係る同意又は許可について
 今回の議題は、地方公共団体からの協議又は許可申請に対して総務大臣が同意をするに際して、地方財政法第5条の3第12項の規定に基づき、審議するものである。

(3)平成26年度8月期における地方譲与税譲与金の譲与について
 今回の議題は、平成26年度8月期に地方法人特別譲与税を譲与するに際し、地方法人特別税等に関する暫定措置法第36条の規定に基づき、審議するものである。

資料

議題(1)関係 議題(2)関係 議題(3)関係

要旨

I 議題「(1)平成27年度の地方交付税等の概算要求(案)について」

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)
 
○ 地方創生について、推進するのはよいが、それぞれの府省が政策を考える結果、補助要綱等の規制が強くならないか。
→ 地方の自主性・主体性を発揮させる観点からは、包括的な財源措置が適当ではないか。内閣府から交付金の事項要求があると聞いている。
 
○ 地方創生については、これまでも国・地方が取り組んできた。あまり効果の出ない事業が作られて、地方に押しつけられることを心配している。やり方を変える必要があるのではないか。
 
○ 交付税率の引上げを要求する一方で、財源不足による臨時財政対策債は従来どおりの考え方で見込んでいるのか。
→ 仮試算では、交付税率の引上げは反映しておらず、臨時財政対策債は従来どおりの考え方で見込んでいる。
交付税率の引上げは、平成27年度も財源不足が見込まれ、これに対応する必要があることに加え、地方創生は息の長い取組であり、財源不足がある中で継続して歳出が必要になるため、必要な財源を安定的に確保する必要があることから、要求するものである。

○ 地方財政の健全化に取り組んでいる中で、臨時財政対策債の残高を減らしていく必要があるのではないか。
→ 臨時財政対策債については、可能な限り抑制したい。予算編成過程で取り組みたい。

○ 地方債計画は、今後の予算編成過程で財務省とどのように調整されるのか。財務省から内示等は行われるのか。
→ 地方財政計画と連動し、新たな地方財政措置が講じられることとなればそれらも反映させて、作成されることとなる。財政融資資金については、国の予算である財政投融資計画の地方公共団体向け融資部分が内示されることとなる。

II 議題「(2)平成26年度国の予算等貸付金債に係る同意又は許可について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
  
〇 母子寡婦福祉資金貸付金については、返済されなかった場合は地方公共団体が負担することとなるのか。
→ 地方公共団体と個人の間では、無利子の場合は保証人が必要となっており、滞納が生じた場合は裁判所を通じた督促をするなど債権回収手続きを行っているところである。
なお、地方公共団体と国の間では、特別会計に一定の剰余金が発生した場合に償還するスキームとなっている。

〇 日本政策金融公庫及び日本政策投資銀行は既に株式会社化しているが、何故公的資金なのか。日本政策投資銀行においては公害防止資金貸付金以外にも地方公共団体に銀行等引受けとして貸し付けをしているのではないか。
→ 地方財政法施行令第9条において公的資金の種類が規定されており、「特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)が、法令の規定に基づき特定の事業を行う地方公共団体に対して貸し付ける資金」も公的資金とされ
ている。日本政策金融公庫は株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)に基づき、日本政策投資銀行は株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)に基づき設立されており、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受ける特殊法人であるとともに、貸付けを行うことが法令に規定されていることから公的資金とされている。
また、日本政策投資銀行に確認したところ、現在、日本政策投資銀行から地方公共団体に対する貸付金は公害防止資金貸付金のみである。

III 議題「(3)平成26年度8月期における地方譲与税譲与金の譲与について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 前年度8月譲与期の譲与額より約9%減少しているが、その要因は何か。
→ 8月譲与期の譲与額は、原則として3月から5月までの間に都道府県が収納し、その2ヶ月後までに国に払い込まれた地方法人特別税が譲与税の原資となるものであるが、本年については、5月末日が土曜日であったため、都道府県における収納が6月にずれ込んだものがあったこと等により、前年度より減少したものである。

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