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平成26年度地方財政審議会(11月28日)議事要旨

日時

平成26年11月28日(金)10時00分〜11時55分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治財政局財政課 理事官 和田 雅晴

議題

(1)平成26年度特別交付税の12月交付額の決定について
 今回の議題は、平成26年度特別交付税の12月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(2)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

資料

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○特別交付税の算定項目は相当数にのぼるが、算定事務はどのように行っているのか。
→算定項目毎に基礎数値を把握するための様式を作成し、都道府県や関係省庁へ照会を行い、その回答に基づき算定を行っている。また、算定項目毎に省内の担当者がおり、そこでチェックしたものを財政課が集計している。

○平成25年度の大雪被害対策に要する経費について、平成26年度の新規項目に算定されるのはなぜか。
→本項目の措置内容は、国の補助金を受けて実施する農業用ハウス等の撤去・再建に要する経費であり、農家が被災してから撤去・再建までに相当程度時間が必要であり、国の補助金の交付も今年度からとなっているため、今年度の算定となっている。
  
○市町村分の特別交付税の算定項目の中に、4月2日以降に保健所を設置した場合に要する経費等、「4月2日以降」と冠している算定項目があるが、これはどのような趣旨で特別交付税の対象となっているのか。
→4月1日に保健所が設置されている場合は、普通交付税の対象となるが、4月2日以降に設置した場合は普通交付税の対象とならないため、普通交付税の補完的な算定項目として、特別交付税の対象としている。
  
○町村生活保護という項目はどのような項目か。
→ 町村分の生活保護事務は、都道府県が実施することとされているため、都道府県に対して普通交付税措置を講じている。ただし、町村においても福祉事務所を設置し、生活保護事務を行うことが認められており、その場合に必要な町村の生活保護経費は特別交付税において措置することとしている。また、都道府県においては普通交付税が過大に措置されることとなるため、都道府県に交付する特別交付税の額から減額することとしている。

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