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平成26年度地方財政審議会(1月6日)議事要旨

日時

平成27年1月6日(火)10時00分〜11時50分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治財政局交付税課 理事官 井上 靖朗

議題

地方交付税法の一部を改正する法律案及び提案理由説明について
 平成26年度分の地方交付税について、補正予算により増加した額の一部(9,224億円)を平成27年度分として交付すべき地方交付税に加算するほか、東日本大震災に係る復興事業等の実施のため震災復興特別交付税を26億円増額するとともに、復興事業等の実施状況により平成25年度の決算において不用となった1,633億円について減額を行うため、地方交付税法を改正することとしている。
 今回の議題は、地方交付税法の改正に際し、地方交付税法第23条の規定の趣旨に基づき、審議するものである。

資料

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な質疑)

○財政法の規定において、決算剰余が生じた場合の処理の方法について規定が置かれているが、今回の交付税法の改正との関係はどうなっているのか。
→予算決算及び会計令第十九条に剰余金の算定方法が規定をされているが、交付税原資となる部分は控除されて算定をすることとされている。決算剰余及び補正予算による国税の増に伴う交付税原資の増分は、地方交付税法第六条の規定より平成26年度の交付税総額の増となる。今回の法改正を行わなければ、当該増額分は、地方交付税法第六条の三の規定により平成26年度の特別交付税として交付することとなるが、平成27年度においても引き続き財源不足が生じることが見込まれることから、今回の法改正により平成27年度への繰り越しを行うものである。

○今回の法改正により、平成27年度分の地方交付税として繰り越された額については、平成27年度の地方財政対策ではどのように取り扱われるのか。
→交付税原資が増加する形となり、財源不足額が圧縮されることとなる。

○平成26年度の交付税総額の増について、その一部を平成26年度分の特別交付税額を増額して交付することは可能か。
→過去においては、地震等の大規模な災害被害への対応として、地方交付税の増額分の一部を当該年度の特別交付税として交付した例があるが、平成26年度においては当初予算における特別交付税額で災害分も含めて対応可能であるため増額交付は行わないこととしている。

○国の補正予算により補助金が増額されたことにより、追加的に生じる地方負担については、どのように対応するのか。
→投資的経費に係る地方負担については、補正予算債(充当率100%)を充当した上で、後年度においてその元利償還金を基準財政需要額に算入することとし、投資的経費以外の経費については、地方財政計画に計上された追加財政需要額で対応することを基本としている。

○調整額の復活により普通交付税を追加交付する際、地方団体は自らの団体の追加交付額を把握することは可能か。
→当初の普通交付税の交付決定の際に、地方団体に対して調整率を通知しており、調整額を把握している。

○平成26年度の補正予算による震災復興特交の26億円の増は、どういった内容か。
→平成26年度補正予算において、学校施設や廃棄物処理施設等の復旧に係る補助事業が追加されることに伴って生じる地方負担分を計上している。

○震災復興特別交付税の不用額による減額1,633億円とは、どういった内容か。
→復旧・復興事業の進捗の遅れにより、平成24年度の当初予算及び補正予算で加算された震災復興特別交付税のうち、平成24年度及び平成25年度中に交付できず、平成25年度決算において不用額として処理されたものである。

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