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平成26年度地方財政審議会(2月13日)議事要旨

日時

平成27年2月13日(金)10時00分〜12時20分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司

熊野 順祥 小山 登志雄

(説明者)自治財政局財政課 財政企画官 梶 元伸

自治財政局交付税課 理事官 井上 靖朗
自治財政局交付税課 課長補佐 鈴木 健一

議題

(1)平成27年度地方団体の歳入歳出の見込額に関する書類について
 今回の議題は、標記について、地方交付税法第23条の規定に基づき審議するものである。

(2)地方交付税法等の一部を改正する法律案及び提案理由説明について
 今回の議題は、平成27年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため地方交付税の単位費用等の改正を行うための地方交付税法等の一部を改正する法律(以下「平成27年度当初法」とする)案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(3)地方交付税法第17条の4の規定に基づき、地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する意見の処理方針(案)について
 各地方団体から提出された意見のうち、単位費用等法律改正を要するものの処理方針(案)について説明を受けるものである。

資料

議題(1)関係
議題(2)関係
議題(3)関係

要旨

I 議題「(1)平成27年度地方団体の歳入歳出の見込額に関する書類について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○一般財源総額の増減率が+2.0%であるのに比べて、歳出の増減率が+2.3%と少し高い理由は何か。
→歳出が+2.3%である一方、歳入のうち、国庫支出金は社会保障の充実等の社会保障関係費の増により増加している(5.0%増)ため、結果として一般財源総額の増加は2.0%となっている。

○来年度以降、「まち・ひと・しごと創生事業費」は継続されるのか。また、その財源は、どのように確保していくのか。
→「まち・ひと・しごと創生事業費」は一般行政経費に位置づけており、恒久的なものと考えているが、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金は臨時の財源であり、これに代わる恒久財源を確保しなければならない。偏在是正を更に進めていくこととしているが、今後検討が必要である。

○法定率の見直しは、来年度以降も検討するのか。
→現時点では白紙である。財源不足の解消には至っていないので、今回の地方交付税法の改正案についての国会審議も踏まえて対応することになるのではないか。

II 議題「(2)地方交付税法等の一部を改正する法律案及び提案理由説明について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○地域の元気創造事業費は、第5条の2において「当分の間」とされており、地域経済・雇用対策費は、第6条の2において「平成27年度に限り」とされているのはなぜか。
→地域の元気創造事業費は、地方財政計画の歳出の一般行政経費の中に枠として計上されている「まち・ひと・しごと創生事業費」を受けたものであり、交付税の算定上、臨時費目として当分の間措置されるものである。一方、地域経済・雇用対策費は地方財政計画に歳出特別枠として計上されており、平成28年度以降の取り扱いについては未定であることから、法律上は平成27年度限りとしているものである。

III 議題「(3)地方交付税法第17条の4の規定に基づき、地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する意見の処理方針(案)について」

標記の件について説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○地方法人税の創設に伴い法人住民税法人税割の算定方法の変更により減少する留保財源相当額を基準財政需要額に確実に確保すべきとの意見が提出されているが、平成20年度に地方法人特別税を創設した際はどのように対応したか。
→地方法人課税の見直しにより生じた不交付団体の減収分を活用して、地方財政計画に「地方再生対策費」として歳出を計上し、交付団体の財源を確保した。

○基準財政収入額の精算制度や減収補填債制度の対象税目が法人関係税に限られているが、収入の安定的な地方消費税についても対象税目とするよう求める意見が提出されている背景は何か。
→精算等の対象としていない税目の一部について、基準財政収入額と実際の税収額との間にかい離が生じることに着目し、それらを法人関係税と同様に精算等の対象とすべきとの意見が提出されたものと承知しているが、いずれも例外的な措置としての精算等を要するほどの著しいかい離が生じるものとは認められない。

○今後、人口が減少していくと、人口密度が低いところは一人当たりの経費が今まで以上にかかると思われるが、毎年度、分析や検討を行っているのか。
→毎年度の算定作業の中で、決算の状況も踏まえながら、段階補正や密度補正の見直しにより対応している。

○算定の簡素化と団体の需要を的確に捉えることはトレードオフだと考えられるが、需要を的確に捉える必要性が高まったときに一度廃止した補正を再度、設けることは可能か。
→補正を設ける必要性を踏まえて判断することになると考えられるが、一方で算定の簡素化も重要と考えており、その両者の間でバランスをとりながら考えることになる。

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