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平成27年度地方財政審議会(4月21日)議事要旨

日時

平成27年4月21日(火)10時00分〜12時05分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治財政局地方債課 課長補佐 鈴木 文孝

議題

地方債に関する調査研究委員会について
 今回の議題は、地方債に関する調査研究委員会について、説明を受けるものである。

資料

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○決算剰余金はどのように扱われるか。
→地方財政法第7条において、決算剰余金が生じた場合、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額を積立て、又は地方債の繰上げ償還の財源に充てなければならないと定められている。

○満期一括償還地方債の元金償還に充てるための減債基金への積立てについて、総務省として統一的なルールを定めているか。
→減債基金については、各地方公共団体における地方債現在高の状況及び公債費負担の今後の見通しに応じて、各団体で計画的に積立てるようお願いしている。なお、実質公債費比率の算定上は、毎年度の積立額を発行額の30分の1(3.3%)として設定しており、これを下回る分は減債基金の積立不足として取り扱われる。

○減債基金を確実かつ効率的に運用するためには、金融に関する専門的な知識が必要になると考えるが、地方公共団体ではどのような取組みがなされているか。
→職員を金融機関や地方公共団体金融機構の研修に派遣する例や、逆に、金融機関の人材を任期付きで採用する例があると聞いている。

○地方公共団体金融機構債(非政府保証・10年)の対国債上乗せ金利が市場公募地方債の対国債上乗せ金利に比べて大きいが、地方公共団体金融機構の地方公共団体に対する貸付利率はどのようになっているか。
→地方公共団体に対する貸付利率は、同時期の財政融資資金の貸付利率と同水準となっている。地方公共団体金融機構は、公営競技納付金の運用益等を活用することで、貸付利率を引き下げている。

○公共施設等総合管理計画の策定状況はどうか。
→平成26年10月1日現在、都道府県及び指定都市は全団体、市区町村においても99.7%の団体において、公共施設等総合管理計画を策定予定である。また、都道府県及び指定都市は全団体、市区町村においても98.0%の団体において、平成28年度までに公共施設等総合管理計画の策定が完了する予定である。

○地方債の発行や減債基金の運用については、金融の観点だけでなく、財政の観点からも考えることが重要である。地方債の発行に関しては、地元で資金を循環させることも大切であり、また、資金調達先として市場環境が悪化した場合に頼れるのは地元金融機関である。減債基金の運用に関しても、利回りのみを追求するのではなく、地元金融機関との関係を考慮するなどバランス感をもって取組むべきと考える。

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