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平成27年度地方財政審議会(12月11日)議事要旨

日時

平成27年12月11日(金)10時00分〜12時05分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治財政局交付税課 理事官 野村 知宏
     自治財政局財政課 課長補佐 八矢 拓

議題

(1)地方交付税法の一部を改正する法律案及び提案理由説明について
 平成27年度分の地方交付税について、補正予算により増加した額の一部(1兆2,644億円)を平成28年度分として交付すべき地方交付税に加算するとともに、復興事業等の実施状況により平成26年度の決算において不用となった1,483億円について減額を行うため、地方交付税法を改正することとしている。
 今回の議題は、地方交付税法の改正に際し、地方交付税法第23条の規定の趣旨に基づき、審議するものである。

(2)地方財政に係る地方財政審議会意見について

資料

要旨

I 議題「(1)地方交付税法の一部を改正する法律案及び提案理由説明について」
    
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な質疑)

○震災復興特別交付税については、相当な額の不用が出ているが、予算上の取扱いはどのようになっているか。
→今回不用額として減額するのは、平成25年度予算として計上した震災復興特別交付税のうち、平成26年度に繰り越してもなお交付できず、平成26年度決算で不用となったものである。交付税特会における平成27年度予算には計上されていない。

○震災復興特別交付税の不用額の減額規定を設けるのは、どのような理由によるものか。
→平成27年度改正による改正前の地方交付税法附則第12条の規定により、平成26年度震災復興特別交付税額の一部については、地方交付税法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、平成27年度分として交付すべき交付税の総額に加算されるため、平成26年度決算で不用となった震災復興特別交付税についても、法律上、平成27年度の地方交付税の総額に含まれることになる。本改正は、実際に交付できる額と法律上の交付税の総額との乖離を解消するものである。

○次年度以降の復興事業の進捗について、今回の震災復興特別交付税の不用額の減額による影響はないか。
→不用額は、復興特別会計上不用として処理されてきた。必要額については次年度の当初予算で別途計上されることとなり、復興事業の進捗に影響を与えるものではない。

○平成27年度の国税増収等に伴う地方交付税の増額分について、来年度に繰り越すのはなぜか。
→平成27年度補正予算に伴う増額分のうち、今年度に普通交付税の調整額分として交付する469億円を除いた1兆2,644億円については、財源不足が見込まれる平成28年度に繰り越し、交付税総額の確保及び臨時財政対策債の抑制に活用することとしている。


II 議題「(2)地方財政に係る地方財政審議会意見について」

地方財政審議会の意見提出に向けて討議を行った。

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