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平成29年度地方財政審議会(7月4日)議事要旨

日時

平成29年7月4日(火)10時00分〜10時30分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)堀場 勇夫(会長)  中村 玲子  鎌田 司
  宗田 友子  植木 利幸
          
(説明者)自治税務局固定資産税課 課長補佐 山中 日出男

議題

 総務大臣配分資産に係る平成28年度分及び平成29年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(平成29年7月修正分)
 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

資料

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○ 船舶について期限後申告の件数が多いが、何か今年度特有の事情があるのか。
→ 今年度特有の事情はない。船舶の所有者は小さな事業者が多く、申告事務の作業が進まず、期限に間に合わない場合がある。また、大臣配分の対象となる船舶の所有者数が600以上と多いこともあり、申告いただけない所もある。申告がない所有者に対しては申告を促している。
 
○ 鉄軌道事業は、毎年すべての事業者について税務調査を行っているのか。
→ 各事業者について、5年に一度は調査を行うようにしている。 
 
○ 資料1−1について、平成28年度分の修正で、課税標準額が大幅に減少しているのはなぜか。
→ 本来適用されるべき課税標準の特例について、当初申告において申告がされておらず、改めて修正申告がなされ、特例を適用させたため減少した。
 
○ 関係市町村が複数の都道府県に係る資産については総務大臣配分となっているが、船舶は、都道府県をまたがって航行するものがほとんどなのではないか。
→ 1つの都道府県内の市町村間を定期的に航行している船舶については知事配分となる。運搬船、はしけなどは、500トン以上のものは大臣配分資産として指定しているが、500トン未満で定期航路に就いていないものは市町村申告となる。
 
○ 船舶の価格等の配分は、入港回数によりあん分することとされているが、入港回数は所有者が申告してきたものを使っているのか。
→ 申告された入港回数によってあん分している。税務調査の際に船舶動静表で過年度分についても入港した港を確認している。
 
○ 鉄軌道用車両の配分方法はどういうものか。
→ 価格の1/2は線路の長さによってあん分し、残りの1/2は運行表に基づく車両の走行キロ数であん分している。
 
○ 各企業で、賦課期日と決算期とのずれを抱えているのではないか。
→ そのような場合、1月1日時点での固定資産台帳を一度作っていただくことになる。賦課期日時点で事業の用に供することができる資産については課税客体となる。
 
○ 国税との税情報の連携は行っていないのか。
→ 市町村では、税務署に赴いて国税資料の閲覧等を行っている。

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