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令和5年度地方財政審議会(6月20日)議事要旨

日時

令和5年6月20日(火)10時00分〜11時50分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
 小西 砂千夫(会長)  宗田 友子  西野 範彦  野坂 雅一  星野 菜穗子

(説明者)
 自治財政局公営企業経営室 課長補佐 沖本 佳祐
 自治財政局準公営企業室 課長補佐 村田 直也
 自治税務局市町村税課  課長補佐 鈴木 洋平

議題

(1)水道・下水道事業の広域化に係る計画の策定状況について
 今回の議題は、水道・下水道事業の広域化に係る計画の策定状況 について、説明を受けるものである。

(2)平成31年総務省告示第179号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部改正について
 今回の議題は、ふるさと納税制度における各種基準を定めた平成31年総務省告示第179号の改正について、地方税法第37条の2第8項及び第314条の7第8項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

議題(1)水道・下水道事業の広域化に係る計画の策定状況について
 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)
○水道事業と下水道事業において広域化に係る計画の策定を要請し、令和4年度末までにほぼ全ての都道府県において、計画を策定済みであることと理解した。また、今後は計画の内容を充実させること、計画を着実に実行していくことが重要であることと理解した。

○計画は策定されたが、今後、どのように広域化を進めていくのか。また、広域化を進めるにあたって、必要な地方財政措置等はあるのか。
→各都道府県に対してヒアリング等によりフォローアップを行い、更なる取組の検討やスケジュールの具体化を求めていく。
 地方財政措置については、上下水道事業ともに、広域化に伴い必要となる施設整備費等に要する経費について措置しているとともに、今年度からは、計画の実行・充実のため、都道府県が広域化の推進のための調査検討に要する経費について、普通交付税措置を講じている。

○水道事業は下水道事業のような最適化の取組が難しく、衛生的な観点からも浄水施設を維持していくことが必要になるため、特に簡易水道事業の持続性については、留意が必要である。

議題(2)平成31年総務省告示第179号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部改正について
 標記の件について、説明を受け、審議が行われた。

(主な内容)
○この告示改正をすると募集費用の範囲が次の指定から一段と厳しくなるのか。
→Q&Aで、解釈上「募集に要する費用」に含めていなかった費用も、告示上明確に含むこととするので、多くの地方団体で募集費用に含まれる範囲は拡がるものと考える。寄附金のうち、少なくとも半分以上は寄附先の地方団体のために使われるべきというのが指定制度創設時からの理念。ここ数年でワンストップ特例や寄附金受領証に関する事務のデジタル化は大きく進んでいることもあり、経費縮減は可能と考えている。影響が大きそうな団体に仮定として聞いてみたが、ルールが変わるのであれば、それに従い対応を検討していきたいなどという回答であった。

○連携協定の中身は何か。今後工場の設立を検討する、というようなことを仮に書かれてあった場合は認められるのか。
→協定さえ結べば、どの自治体であっても返礼品として提供できるようになることを防ぐ趣旨なので協定だけでは不可。実際に工場を設立した後であれば、地域経済への貢献につながるので差し支えない。

○例えば牛タンはほとんどが外国産であると聞くが、牛タンの返礼品の提供は、今回の告示改正で不可となるのか。
→外国産の牛タンについても、区域内で熟成という工程だけを経ているものは提供不可となる。調味をはじめとした様々な主要な工程を区域内で行い、相応の付加価値をつけていれば提供は可能。

○詳しく説明を聞かないと、改正の意図は伝わらないのではないか。
→改正後すぐに、都道府県の担当者向けオンライン説明会を開催することとしている。その場で、改正趣旨も含めて丁寧に説明する予定。

○熟成と精米がなぜ特別なのか。この表現で本当に良いのか。
→熟成肉と精米は多くの団体が返礼品として出しているなど看過できない状況。そのような中、どう限定をかけていくのかということを様々検討し、今回の改正に至ったもの。

○熟成について、高度な設備を持って長期間熟成させ、成分を調べて出荷しているという事業者もいると思うが、熟成は加工でないと言い切れるのか。
→熟成という工程を、主要な工程でありかつ相応の付加価値が生じているものとそれ以外のものとに分類できればよかったが、それが困難な中での対応。同一県内産の肉の熟成であれば返礼品として認められるなど、助言はしていきたい。

○県内産ということは確認できるのか。
→食品表示法に基づく食品表示で○○県産という表示がされることが一番わかりやすいが、「国産」という表示であっても生産・流通の実態を見て県内産であることを証明できる必要がある。外国産の肉は明確に対象外となる。

○熟成肉と精米についての今回の告示改正は、法律の委任の範囲と言えるのか。
→法律上は、「返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品または提供される役務その他これらに準ずるもの」とされており、特定の工程について都道府県内産という地域要件を告示上設けることはこの法律の委任の範囲内であると考えている。

○もう一度、熟慮したいので、次の金曜日に審議をさせてほしい。

(審議の結果)
6/23(金)に再度ご説明することとなった。

資料

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