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令和5年度地方財政審議会(6月23日)議事要旨

日時

令和5年6月23日(金)10時00分〜10時50分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
 小西 砂千夫(会長)  宗田 友子  西野 範彦  野坂 雅一  星野 菜穗子

(説明者)
 自治税務局市町村税課長 植田 昌也

議題

平成31年総務省告示第179号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部改正について
 今回の議題は、ふるさと納税制度における各種基準を定めた平成31年総務省告示第179号の改正について、地方税法第37条の2第8項及び第314条の7第8項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○告示上、広く「原材料を都道府県内産に限る」として、Q&Aでその例として食肉の熟成、玄米の精白が該当するという案は検討したか。
→今回の改正は、看過できない状況となっている熟成肉と精米について、あらゆる関係者が明確に判断できる形で限定をかけるということ。全ての加工品について、原材料を都道府県内産に限ると一般化することまでは考えていない。

○食肉の熟成と玄米の精白以外に、他の都道府県産の物品を原材料とし、付加価値を生じさせない加工であるにもかかわらず告示第3号該当の返礼品としている例はないのか。
→第3号該当の加工品について一律に制限を加えることを考えているのではなく、食肉の熟成と玄米の精白については、疑義のある返礼品が数多く提供されている現状にあるため、今回基準を設けることとした。
 今後も、提供状況が看過できないレベルに至る事案が出てきた場合には、更なる告示改正等を検討していく。

○告示第6号において、「7割以上」とした根拠は何か。
→現在提供されている返礼品のうち、地場産品以外のものが地場産品に附帯していると考えられるものについて、返礼品全体の価値における地場産品の価値の割合を見てみると、地場産品の価値の割合が7割以上のものが大半であった。この割合が7割未満のものについても、食材等の組み合わせであれば、提供量を調整することで対応が可能。また、現行の規定では、地場産品が5割を若干上回るということで、家電製品等と組み合わせた返礼品が提供されていたが、7割に引き上げることでこれを抑制することが可能となると考えている。

○告示は改正せず、Q&Aにおいて、「主要な部分を占める」とは「7割以上」を指すと明記することは考えたのか。
→「主要な」という語は、他の地場産品基準でも用いられているところ、そのQ&Aで「半分を一定程度以上上回る」という意味で使用されていることから、言葉を変える必要があった。「大部分」という表現を告示上用いることも検討したが、曖昧性が残る単語であるため、明確な「7割」という基準を告示で用いることとした。

○Q&A問10(地域商品券関係)で、指定取消しにまで言及する意味はあるか。
→この規定に限らず、基準違反があれば指定取消しの対象となり得ることは法令上明白であるが、特に地域商品券については、多くの団体が導入している(予定を含む)にもかかわらず、個別の返礼品や募集費用と比べると、最終的にどのような返礼品が提供されることになるのかが分かりにくく、総務省において確認に要するコストが高いため、各地方団体においてより責任をもった運用をいただくよう、敢えて「取消し」の可能性について言及したものである。

○これまで除いていた兼任職員の人件費を含めることとした理由は。
→兼任職員の人件費が除かれることで、相当程度ふるさと納税に関する事務を行っている職員であっても、他の業務に携わっていれば人件費は「0」と計上されており、総務省に報告されている費用と実態との乖離要因となっている。「募集に要する費用」を下げるために、アウトソーシングをやめて兼任職員に仕事をさせるといったような運用を避けるためにも、今回、明確に追加することとした。

○高度な熟成を行っているところも原材料は県内産に限られるのか。
→熟成の中には、高度なものから、単なる冷蔵・保存と区別がつかないもあると承知しているが、熟成という工程を細分化・類型化することができないことから、このような改正を行うこととした。

○地域商品券について、地場産品とそうでないものとを区別できない店を使用対象外とするのは厳しくないか。
→交換できる対象が地場産品に限られているというのは告示上明確であり、従来からの運用を明確化したもの。会計等を明確に分けて運用できるのであれば、地場産品以外のものを一切取り扱ってはいけないという趣旨ではない。

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