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令和5年度地方財政審議会(11月7日)議事要旨

日時

令和5年11月7日(火)11時15分〜11時45分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
 小西 砂千夫(会長)  宗田 友子  西野 範彦  野坂 雅一  星野 菜穗子

(説明者)
 自治税務局企画課 税務企画官 中谷 明博
 自治財政局財政課 財政企画官 清水 敦

議題

(1)鹿児島県薩摩川内市法定外普通税「使用済核燃料税」の新設(更新)について
 今回の議題は、鹿児島県薩摩川内市から協議があった法定外普通税の新設(更新)について、総務大臣の同意に際し、地方税法第670条の2の規定に基づき、審議するものである。

(2)愛媛県法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について
 今回の議題は、愛媛県から協議があった法定外普通税の新設(更新)について、総務大臣の同意に際し、地方税法第260条の2の規定に基づき、審議するものである。

(3)佐賀県法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について
 今回の議題は、佐賀県から協議があった法定外普通税の新設(更新)について、総務大臣の同意に際し、地方税法第260条の2の規定に基づき、審議するものである。

(4)地方財政に係る地方財政審議会意見について

(5)宮城県法定外普通税「再生可能エネルギー地域共生促進税」の新設について
 今回の議題は、宮城県法定外普通税「再生可能エネルギー地域共生促進税」の新設について、説明を受けるものである。

要旨

議題(1)鹿児島県薩摩川内市法定外普通税「使用済核燃料税」の新設(更新)について
 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

議題(2)愛媛県法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について
 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

議題(3)佐賀県法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について
 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○廃止措置中とは何か。
→廃止の認可を受けて、物理的に建物自体が撤去されるまでの期間を指す。

○廃止措置中の税率が本則の税率の2分の1となっている理由は何か。
→廃止措置中の原子炉は稼働中の原子炉と比べて、自治体の安全対策等に要する経費が少ないと考えられることから、2分の1の税率としていると聞いている。

議題(4)地方財政に係る地方財政審議会意見について
 地方財政審議会の意見提出に向けて討議を行った。

議題(5)宮城県法定外普通税「再生可能エネルギー地域共生促進税」の新設について
 標記について、本税が課税された場合の再生可能エネルギー発電事業の損益に関する宮城県の試算について意見交換を行った。

(主な内容)
○宮城県の試算では、いずれのケースでも黒字が確保できている。ただし、一定の前提条件を置いた事業計画モデルに基づく試算であり、開発費などの前提条件によって結果が異なることもあるだろう。

○宮城県の試算を見ると、小規模な太陽光発電事業のケースは、採算性が厳しい。ただし、小規模なケースは本税が課税されない場合でも、そもそも大きな利益は出ていないし、逆に、規模が大きいケースでは、本税が課税されても一定の黒字が確保できている。

○こうしたことを考えると、宮城県の試算結果は条件により変わりうるものの、少なくとも、本税の負担は、必ず事業実施が不可能になる水準とまでは言えないのではないか。

○ただし、今後、人件費・金利やFIT価格など、再生可能エネルギー発電事業を取り巻く状況に大きい変化があった場合は、そうした状況を踏まえて、宮城県において、例えば本条例の失効後の見直しの際などに、税率の水準のあり方を検討する必要があるのではないか。

資料

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