地方財政審議会議事要旨

日時

平成21年2月3日(火)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)  神野 直彦(会長)  池ノ内 祐司 
       木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者) 自治税務局固定資産税課 理事官 山口 最丈
       自治税務局市町村税課 理事官 吉添 圭介

議題

(1)平成21年度税制改正案(固定資産税関係)について
(2)平成21年度税制改正案(個人住民税関係)について

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な質疑内容等)

 固定資産税の負担水準の均衡化には相当な時間がかかると聞いていたが、想定していたよりも均衡化が進んでいるのはなぜか。
 平成9年度に現行の負担調整措置が導入されてから既に12年が経過し、その間、税負担が緩やかに引き上げられてきたことにより、均衡化が相当程度進んできている。また、地価が概ね下落傾向であったことも結果的に均衡化の促進に寄与したものと言える。

 地方交付税の算定上標準税率が定められていることから固定資産税の条例減額を行うと地方交付税額は影響を受けるのか。
 条例減額制度の導入は地方団体自身の責任と判断で行うもの。条例減額による減収は基準財政収入額の算定には影響せず、地方の共通財源である地方交付税による補てんの対象とはならない。

 市町村において地価評価の下落修正はどの程度行われているのか。
 地価下落時には、多くの市町村で行われていると認識している。現時点では地価が下落傾向に転じていると聞いており、地価動向によっては、平成22年度以降、下落修正が行われる可能性があると推測される。

 今回、非課税等特別措置の創設・拡充が行われているが、固定資産税の性格から望ましいことではない。今後非課税等特別措置の廃止・縮減をどのように進めていくのか。
 固定資産税は普遍的であり、税額も大きいため、非課税等特別措置の要望が多数なされる傾向にある。主体や用途に着目して政策的に講じているが、今後さらなる整理合理化を推進していきたいと考えている。

 公益法人が設置する施設の固定資産税の非課税措置について移行状況や使用実態を把握した上で検討するということであるが、どのような基準で行うのか。
 一般社団・財団法人や公益社団・財団法人といった移行先の主体や対象となる施設の用途の公益性等を踏まえたうえで検討していく方針である。

 固定資産税については、地価下落時には据置年度においても下落修正を行うことができるが、地価上昇時の修正は行うことができない。税のあり方としてこれでよいのか。

 住民税に住宅ローン特別控除を導入することは、住民税の性格からみて問題である。また、このような雇用状況の中で、しかも、今日の経済状況はアメリカの住宅ローン問題に帰因していることからも、住宅購入を促進するとの政策効果は期待できないものと考える。

 ヨーロッパには土地の譲渡益について非課税とする例もあるとのことだが、景気対策として行っているものではないので、比較の対象とはならないだろう。日本の地価が他国に比べて高すぎるのがそもそもの問題である。

 住民税の個人型確定拠出年金控除についても限度額を引上げるべきではないか。
 個人型の確定拠出年金の控除限度額は今回の引上げの対象となった確定拠出年金に比べて拠出限度額が高く(6万8千円)、厚労省から引上げ要望もなかった。

ページトップへ戻る

地方財政審議会
サイドナビここから
サイドナビここまで