議題(1)及び(2)について、説明を受け、審議の上、これを了承した。あわせて、議題(3)について報告を受けた。
(主な質疑内容) | |
○ | 普通交付税の錯誤はどのようなことが原因で発生するのか。 |
→ | 単純な算定ミスにより生じるものもあるし、算定の時期的関係によりやむを得ず生じるものもある。いずれにしても、いわゆる「間違い」であり、虚偽又は作為によるものは加算金を加えて返還させることになる。 |
○ | 不交付団体に対する特別交付税の対象経費の重点化に伴い実施している交付額の縮減措置の緩和を行うのは何故か。 |
→ | 平成18年度から経過措置を講じつつ実施している不交付団体に対する特別交付税の重点化については、これまでも各地方公共団体等から意見が提出されているところである。 今回の措置は、経済情勢の著しい変化に伴う不交付団体の税収の減少動向を踏まえ、この不交付団体ルールが適用されない特定項目の調整項目を創設し、不交付団体ルールによる減少分を3月分の算定額に加算したものである。 |
○ | 病院関係の特別交付税措置の拡充については、昨今の公立病院をとりまく環境に配慮し、21年度からとせずに20年度から実施すべきではないか。 |
→ | 病院関係の特別交付税措置については、「公立病院に関する財政措置のあり方等検討会」の議論を踏まえ、21年度から大幅に拡充することとしている。 そのうち、救命救急センターに要する経費に対する措置等については、前倒しして20年度から拡充することとしたものである。 |
○ | コミュニティバスも地方バスの特別交付措置の対象となるのか。 |
→ | コミュニティバスも対象となる。また、平成18年度からは、デマンドバス・デマンドタクシーにも特別交付税措置を講じているところである。 |