平成21年4月24日に地方分権改革推進委員会において取りまとめられた「国直轄事業負担金に関する意見」及びその背景について説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) |
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○ | 地方分権改革推進委員会(以下「分権委員会」)の意見を受けて、政府は閣議決定を行うのか。また分権委員会の意見を政府は尊重する義務はあるのか。 |
→ | 閣議決定は行わない。分権委員会意見の尊重義務については、地方分権改革推進法に特段の規定はないが、政府は当然尊重するものとされている。 |
○ | 直轄事業の範囲については、分権委員会で論点整理されているのか。 |
→ | 分権委員会の第1次勧告、第2次勧告、工程表により、国から都道府県へ移管する道路・河川等の対象範囲が示されている。移管対象でないものが直轄事業の範囲として整理されている。 例えば、道路であれば、(1)同一都府県内に起終点がある区間、(2)バイパスの現道区間、(3)その一部が都府県等管理となっている路線の区間、(4)人口30万人未満の都市を連絡する区間、の要件に該当する直轄国道を国から都道府県に移管するとされている。河川であれば、一の都道府県内で完結する一級水系内の一級河川の直轄区間については、一級河川の位置付けを変えずに、都道府県に移管するとされている。 それらを受け、国土交通省と都道府県との間で、道路・河川の移管について現在協議中である。 |
○ | 直轄事業負担金が廃止された場合に地域のインフラ整備が遅れることを懸念している都道府県があると聞くが、どのようなところか。直轄事業負担金がある方が事業が進みやすいということか。 |
→ | インフラ整備の遅れを懸念する趣旨の発言があったのは宮崎県や和歌山県などである。これらの県では、直轄事業負担金があることにより事業量が確保できるということで、直轄事業負担金を払っても事業を進めて欲しいといった主張もある。 |
○ | 直轄事業負担金の範囲や情報開示等については、法改正で対応すべきではないか。直轄事業負担金には庁舎費など様々なものが含まれており、驚いている。きちんとした直轄事業負担金の範囲や事前協議のあり方について法に規定することで手続きを明らかにすべきではないか。 |
→ | 総務省としても補助事業と直轄事業の間にある不均衡を是正し、バランスを取るべきであると考えている。 事前協議の法定化については総務省としても検討が必要と考えている。例えば、空港法や港湾法には直轄事業負担金に関する事前協議についての規定があるところであり今後検討する必要があると考えている。 |
○ | 分権委員会のヒアリングの中で県営事業の市町村負担金のあり方・問題に言及しているものがあるが、総務省としては市町村負担金の現状について個別に把握しているのか。 |
→ | 県営事業の市町村負担金については、決算統計上の数値は把握しているところであるが、個別事項については把握していない。国直轄事業負担金に比べれば少ない。ただ、都道府県と市町村との間で国直轄事業負担金と同様の問題が生じているとの指摘もある。 |
○ | 直轄事業負担金を見直す際の考え方として、国と地方でそれぞれやるべきことは何かという役割分担を基本にして考えるべきで、陳情合戦を懸念するといったような規律の観点から取り上げるべきものではないと考える。また、受益者負担の考え方を持ち出すのなら、地方自治体も一部事業については国へ負担金を求めていいのではないか。 |