(1)議題(1)平成21年8月に譲与する地方譲与税(地方法人特別譲与税)の譲与について
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) |
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○ | 都道府県の納付額にばらつきが見られるが、年度を通じれば解消されるのか。 |
→ | ばらつきの原因は、収納計上日の違いや納付期限より前倒しで払う都道府県があったりすることによるものだが、21年度トータルで見たときには、ばらつきは解消されるものと考えている。 |
○ | 法人が納税してから都道府県が収納するまでにどれほどの期間を要するのか。 |
→ | 領収する金融機関の種類(指定金融機関か収納代理機関か)や所在地(県内か県外か)等によって異なり一概に言えないが、概ね領収して数日〜1週間程度掛かるものと聞いている。 |
○ | 5月末が休日であったことの影響はどうか。 |
→ | 全体の原資が少ないことの原因の一つであると思われるが、都道府県の納付額のばらつきの原因ではない。 |
(2)議題(2)人事院勧告及び総務事務次官通知について
標記の件について説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) |
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○ | 今回の人事院勧告による地方の影響額はどのくらいか。 |
→ | 約3,840億円程度と聞いている。 |
○ | 例えば、給与カットを行っている地方公共団体等で民間との較差が生じた場合には、その較差をうめるためプラス改定を行うことも許容されるのか。 |
→ | そもそも公民比較は給与カット前の給与水準で行うべきものである。また、地域の民間給与が高ければ地方公務員の給与も高くて良いというのではなく、国家公務員の給与水準、つまり、ラスパイレス指数100以内というのが目安になると考えている。 |
○ | 自宅に係る住居手当の廃止については、地方公務員の給与制度は国家公務員の給与制度を基本とすべきとしつつ、給与水準に関しては地域民間給与を反映すべきとするのは、一貫しないと捉えられないか。 |
→ | 平成18年3月の地方公務員の給与のあり方に関する研究会報告書において、公務としての類似性等から地方公務員の給与制度については国家公務員の制度を基本とし、水準については単に国公準拠ではなく地域の民間給与を反映すべきとされたものである。 |
○ | 住居手当等について、国の制度を基本とすることを総務省からどこまで強く助言すべきなのか。国の制度と異なるのでは住民の理解が得られないということかもしれないが、説明責任をどう果たし、理解を得るかは各地方公共団体の責任において行うものと考えられるのではないのか。 |
→ | 制度を所管する総務省としては、住民からわかりやすく比較できるようにすることが必要であり、そのためにも、制度については国との均衡を図るべきと考えている。 |
○ | 事務次官通知では技能労務職員の給与について着実な取組を要請しているが、給与が高い地方公共団体に対して是正を要請するということか。 |
→ | まずは、各地方公共団体において、どれだけ給与が高くなっているのかの検証から始めていただきたいと考えている。また、ほとんどの団体で見直しに向けた取組方針を策定いただいているので、今後は、どう実施していくかという段階と考えている。 |
○ | 労働基準法の改正による時間外勤務手当の支給割合の引上げについて、引上げ分の支給に代えて代替休を指定できることとするための法改正は、一般職給与法の改正に合わせて行う予定か。 |
→ | その予定である。 |
○ | 65歳定年制の導入については、単に国家公務員にならうということではなく、国の制度と異なっても地方団体の諸事情を十分勘案した制度設計を行うべきではないか。 |
→ | 国家公務員についても、具体的な制度設計が示されていない状況である。国と地方では早期退職慣行の有無や業務の性質等、異なる事情もあることは、認識している。 |
○ | 高齢期の雇用問題について、役職定年制により、例えば長く管理職であった者が、一般職員になり、給与も減額されるということになれば、公務運営上、様々な支障が生じるおそれがあるのではないか。 |
→ | 役職定年制については、人事院の研究会の報告書の中でも、役職定年制が効率的な公務運営を損なうことなく適切に機能・定着するためには、役職定年後に活用可能な職域を公務内及び関連分野でいかに見いだし、確保できるかが鍵になると言及されている。 |