地方財政審議会議事要旨
日時
平成21年9月29日(火)10時00分〜12時00分
出席者
(委 員) 神野 直彦(会長) 池ノ内 祐司
佐藤 信 木村 陽子
(説明者) 自治税務局固定資産税課 課長補佐 狩宿 和久
自治税務局企画課 総務室長 吉武 啓次
議題
(1) |
地方税法第389条第1項第1号の償却資産を指定する件の一部改正について |
(2) |
総務大臣配分資産に係る平成18年度分から平成21年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について |
(3) |
平成21年9月に譲与する地方譲与税(航空機燃料譲与税及び特別とん譲与税)の譲与について |
要旨
(1) |
議題(1)地方税法第389条第1項第1号の償却資産を指定する件の一部改正及び議題(2)総務大臣配分資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について |
|
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
|
(2) |
議題(3)地方譲与税の譲与について |
|
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
|
(主な質疑内容) |
○ |
函館空港は、なぜ、航空機燃料譲与税の譲与額が前年度に比し30%にも満たないほど減少したのか。 |
→ |
航空機の機材の小型化や減便などで譲与基準である騒音世帯数がなくなったものと考えられる。全国的にも騒音世帯数は毎年減少している。
|
○ |
航空機燃料譲与税は、空港の安全設備には使えないのか。 |
→ |
政令で「市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理」と規定しており、使うことは可能であると考えられる。
|
○ |
航空機燃料譲与税は、空港の安全対策などにもっと多く使用していく必要があるのではないか。
|
○ |
国の空港特別会計を見直すとの報道がされており、航空機燃料税の一般財源化も話題になっているようであるが、航空機燃料譲与税を地方の財源として維持するための根拠を明確にしておく必要がある。 |
→ |
航空機燃料譲与税は、地方団体が行う空港が所在することによって必要となる空港やその周辺の整備のための事業及び航空機騒音による障害防止対策のための事業等の行政サービスのため譲与されている。
|
○ |
航空機燃料(ジェット燃料)は、他の交通機関の燃料より環境に悪化をもたらすが、代替エネルギーがないため難しい問題があると聞いている。 |
ページトップへ戻る