(1)議題(1)平成21年度9月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) |
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○ | 当該交付金は地方公共団体が自由に使えるのか。 |
→ | 政令で定める施設の設置及び管理費の範囲内であれば、どの地域にどのような施設を作ろうと地方公共団体の任意である。 |
○ | 交通事故発生件数、人口集中地区人口及び改良済道路の延長を配分指標として使用しているが、なぜこの指標なのか。 |
→ | 交通事故発生件数は、交通安全施設を整備して再発防止の必要度を示すものであり、人口集中地区人口は、人口の密集により将来交通事故が発生する危険度を表すものであり、また、改良済道路延長は、現実の交通安全施設整備事業実績との相関度が高いことから、交通安全施設に対する需要の度合いを表すものとして、この3つを配分指標として用いている。 |
○ | 最低交付限度基準額を25万円とする理由は何か。 |
→ | 国庫補助負担金等に係る零細補助金の最低交付限度額が50万円未満であり、これに準じて、当該交付金においては年2回の交付であることから25万円未満の地方公共団体には交付しないこととしている。 |
(2)議題(2)航空機燃料譲与税法施行規則の改正について
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) |
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○ | 空港がこれだけ増えれば、譲与基準の補正方法はもっと簡素化してもよいのではないか。 |
→ | 空港行政に必要な事業量等を勘案した結果、今のような補正内容になっている。全体の譲与額自体が変わらない中で、補正方法を見直すことは、個々の団体の譲与額に影響があり、困難である。 |
○ | 飛行機の性能がよくなり、空港対策も創設当時とかなり変わってきており、譲与基準を見直す必要がないか。 |
→ | 騒音世帯の数自体は減少している。ただ、福岡や大阪(伊丹)などは依然として多い。 |