地方財政審議会議事要旨

日時

平成21年10月23日(金)10時15分〜11時40分

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  池ノ内 祐司
       木内 征司  佐藤 信  木村 陽子

(説明者) 自治財政局財政課 理事官 中野 祐介

議題

平成21年度補正予算第1号の見直しについて

要旨

標記の件について、説明を受け、議論を行った。

(主な意見)

 第一次補正予算については、各地方公共団体はそれぞれ執行段階にあるが、執行停止によりどのような影響が出るのか。
 地方向け補助金等で執行停止となったものは、概ね地方に対し内示もされていないものが多い。ただし、子育て応援特別手当のように、地方において既に予算化されているものは、今後の対応に配慮が必要と考えられる。

 予算を国会で議決するということは、国民が、行政府に当該予算の執行について、権限を付与したということと同義である。
 そのような補正予算の執行について、行政府の都合だけで、執行を止めてしまうことは法律上問題があるのではないか。当然、補正予算により減額補正しなければならないと考えられるが、どのような理由で補正を行うのか。
 財政法第29条においては、補正予算を作成し、国会に提出できる場合として、「予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合」と規定されていることから、「政権交代による政策の変更」という「予算作成後に生じた事由」に基づき、補正予算により、第一次補正予算の減額を行うことになるのではないか。

 政権交代により第一次補正予算の執行停止を行う場合であっても、当該予算は地方自治体や地域企業・住民を巻き込んでいるものであり、政策変更の理由をきっちりと説明する必要があるのではないか。例えば、地域医療再生交付金については、750億円が執行停止になるが、既に地域の病院関係者等は準備を続けているところであり、なぜ執行を停止するのかについての説明責任を果たす必要があるのではないか。

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