(主な質疑内容) |
|
○ | 本来条例で定めるべき自治事務である自治体の施設・公物の設置管理について、その基準を条例に委任するとはどういう考えに基づくものなのか。 |
→ | まず、国の基準から委任するのではなく、そもそも自治体の先占領域として残す場合は、まずは国の基準を廃止するということである。 廃止が難しい場合に限り、国の先占領域として残し、国の法令から条例に委任するという第2段階の考えに基づくものである。 |
○ | 勧告を受け、今後の事務的な流れはどうなるのか。 |
→ | 今後は、原口地域主権担当大臣のもと、内閣府において、事務を進めていくことになる。 |
○ | 自治体に設置基準等の決定が任せられる以上、自治体の責任でサービスの質や安全性をどう確保するかが重要である。 |
→ | あくまで規制緩和ではないということで対外的に説明をしている。 |
○ | 事務が先か財源が先かということではないが、財源もクロスさせて一緒に考えていくべきではないか。 |
→ | 三位一体改革は、国庫補助負担金について、一般財源化したにもかかわらず、事務の自由度は全く高まらなかったという指摘があったところである。 このような反省を踏まえ、まずは事務の自由度を高めることから地方分権改革がスタートしたものである。 |
○ | 今後、市町村への権限委譲について勧告以上にさらに深堀りすることとなるのか。 |
→ | 市町村への権限移譲については、まずは現在の勧告内容どおりに実行できるかどうかが課題である。 |