地方財政審議会議事要旨

日時

平成21年11月27日(金)10時07分〜11時30分

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  池ノ内 祐司
       木内 征司  木村 陽子

(説明者) 自治税務局企画課 総務室長 吉武 啓次
       自治財政局公営企業課 理事官 川崎 穂高
       自治財政局財務調査課 課長補佐 山田 協

議題

(1)  平成21年11月に譲与する地方譲与税(地方揮発油譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び地方法人特別譲与税)の譲与について
(2)  地方債に関する省令の一部を改正する省令について
(3)  平成20年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(確報)について
(4)  平成20年度地方公共団体普通会計決算の概要(確報)について
(5)  平成20年度都道府県普通会計決算の概要(確報)について
(6)  平成20年度市町村普通会計決算の概要(確報)について

要旨

(1)  議題(1)平成21年11月に譲与する地方譲与税(地方揮発油譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び地方法人特別譲与税)の譲与について
   標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な質疑内容)

 その年度の地方譲与税の譲与額が予算を上回ると、その分地方交付税が減ることになるのか。
 地方交付税の基準財政収入額は、前年度譲与実績を用いているので、その年に減るということにはならない。

 自動車関係諸税の暫定税率が廃止されると、それに伴い譲与税も減ることになるのか。
 そのままであれば譲与税も減ることになる。現在、政府税制調査会で地方の税収分の補填についても議論がなされているところである。

 地方法人特別譲与税の歳出還付について、中間決算で納付した法人が期末決算で最終的に赤字になった場合、先に納付した地方法人特別税は還付されることになるのか。
 個別法人についてはそのとおりである。なお、都道府県から国へ払い込んだ額については、国が還付するのではなく、翌月以降の国への払込額から控除することとしている。

 地方揮発油譲与税(地方道路譲与税)、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の譲与基準について、道路特定財源が一般財源化されたことを考えると、いつまでも「道路」というわけにはいかないのではないか。


(2)  議題(2)地方債に関する省令の一部を改正する省令について
   標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な質疑内容)

 地方公共団体が第三セクターを破産手続や特別清算手続によらずに清算する場合についても地方債措置を講ずることは評価できると思う。

 清算計画の確認適格者とはどのような者か。
 破産手続又は再生手続に携わったことのある弁護士及び公認会計士等を想定している。

 今回新たに設ける措置の具体的な対象は何か。
 破産手続等によらないで清算する公益上の必要がある債務者を対象としており、現在のところ林業公社を想定している。林業公社は多数の分収林契約者と契約を行っており、また、その事業資産(分収林)を破産手続によって換価するのではなく、地方公共団体が承継していく必要がある場合がある。破産手続の中で事業譲渡をすることも不可能ではないが、関係者が多数に上ると、円滑な譲渡にも支障がありうる。


(3)  議題(3)平成20年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要について及び議題(4)から(6)平成20年度普通会計決算について
   標記の件について、説明を受け、意見交換及び質疑応答を行った。

(主な質疑内容)

 国の補正予算の影響が大きいとあるが、国の補正に伴う地方の歳入と歳出への影響は把握しているか。
 補正予算の全体像を正確に、ということになると、総務省では難しい。

 純計が9年ぶりに増加したという説明だけでは、誤解を生じかねない。地方財政は大変厳しい状況にあり、各団体は歳出削減を行ってきているが、国の経済対策の影響で、歳入、歳出共に増加したのだということを明確に説明すべきである。
 地方財政白書をはじめ、情報発信に当たり丁寧な説明に努めたい。

 地方の財政が改善してきているのは、歳出削減努力の結果である。

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