地方債の早期協議等について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) |
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○ | 行政改革推進債は、行政改革によって生み出された原資を償還財源としながら、一方でこの起債は公共投資に充てることとされている。この両者の間には、合理的な関連性が薄いのではないか。 |
→ | 行政改革推進債は、行政改革の取組により将来の財政負担の軽減が見込まれる額を活用して新たに事業を実施するための地方債ではなく、もともと予定されていた必要な公共施設等の整備を円滑に実施することができるよう、通常の地方債に加えて、当該団体が財政状況を勘案して発行する地方債であり、その発行額は、行政改革の取組により将来の財政負担の軽減が見込まれる額の範囲内とされているものである。 |
○ | 減収補てん債は、平成19年度以降、建設事業費など地方財政法第5条ただし書の規定により発行できる部分を超えた特例債部分についても起債が可能になったが、その際、平成19年度の法改正の際の国会審議により、単年度ごとの措置ではなく、「当分の間」の措置と修正された趣旨は何か。 |
→ | 財源調整のための各種基金残高の減少など厳しい財政状況が続くなか、近年の建設事業債の充当先の縮小を踏まえ、地方公共団体の安定的な財政運営を実現するため、当分の間、複数年度に渡って減収補てん債の発行を認める必要があるとの趣旨で、国会審議において修正をいただいたものである。 なお、減収補てん債は、普通交付税の算定における精算調整の手法の一つであり、それぞれの地方公共団体の財政運営の結果生じる赤字を補てんするものではない。 また、補てんの対象となる税目及び減収額の範囲は普通交付税の精算対象となる税目及び減収額の範囲内にとどめるものである旨を法令で明確に定めているものであり、地方公共団体の財政規律を緩めるものではないものと考えている。 |